○厚沢部町公共施設からの暴力団等の排除措置に関する要綱
平成24年12月18日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第8条の規定に基づき、厚沢部町が設置する公共施設から暴力団等の利用を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(4) 公共施設 厚沢部町が設置し、又は管理する施設のうち、別表に掲げる施設(附属施設を含む。)とする。
(公共施設の適正利用)
第3条 公共施設を利用しようとする者は、当該公共施設の管理運営等に関わる関係規定を遵守し適正に利用しなければならない。
(利用の制限)
第4条 町長、教育委員会及び指定管理者(以下「町長等」という。)は、次の各号に該当すると認められる場合には、公共施設の利用を許可しないものとする。
(1) 申請者又は利用者が暴力団、暴力団員及び暴力団関係事業者(以下「暴力団等」という。)であると認められる場合
(2) 施設の利用が暴力団等の活動及び利益のために利用されると認められる場合
2 町長等は、既に公共施設の利用を許可している場合において、次の各号に該当すると認めるときは、当該利用の許可を取消し又は当該利用の停止を命ずるものとする。
(1) 前項各号に該当すると認められる場合
(2) 公共施設の管理者及び職員等に対し、暴行、脅迫、威圧的な不当要求等を行った場合
(関係機関との連携)
第5条 町長等は、本要綱の運用に当たっては、函館方面江差警察署との密接な連携のもと行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
附則(平成29年訓令第15号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公共施設の名称 | 根拠規定 |
厚沢部町立学校 | (昭和39年3月30日、条例第40号) |
厚沢部町多目的交流広場 | (平成6年11月28日、条例第19号) |
厚沢部町総合体育館 | (平成3年3月15日、条例第8号) |
厚沢部町民総合グラウンド | (平成元年3月18日、条例第11号) |
上里ふれあい交流センター | (平成29年3月9日、条例第16号) |
生活改善センター等 | (昭和42年10月5日、条例第12号) |
厚沢部町館地域振興センター | (昭和52年9月29日、条例第17号) |
鶉地区多目的研修集会センター | (昭和57年11月6日、条例第18号) |
館地区憩いの家 | (昭和59年9月22日、条例第17号) |
うずら温泉宿泊施設 | (平成19年9月14日、条例第17号) |
厚沢部町山村開発センター | (昭和51年7月16日、条例第18号) |
厚沢部町森林展示館 | (昭和60年9月24日、条例第18号) |
厚沢部町民公園 | (平成元年3月18日、条例第14号) |
鶉ダム公園 | (平成11年3月12日、条例第5号) |
厚沢部町保健福祉総合センター | (平成18年7月5日、条例第27号) |
厚沢部町民テニスコート | (平成元年3月18日、条例第9号) |
厚沢部町民プール | (平成元年3月18日、条例第10号) |
厚沢部町民スキー場 | (平成元年3月18日、条例第12号) |
厚沢部町図書館 | (平成13年3月8日、条例第16号) |
厚沢部町郷土資料館 | (昭和60年12月23日、条例第23号) |