○厚沢部町多目的交流広場の設置及び管理に関する条例
平成6年11月28日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、厚沢部町多目的交流広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康保持と体位向上を図り、もって世代間の交流を深め合うふれあいの場として、厚沢部町多目的交流広場(以下「交流広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
多目的交流広場 | 厚沢部町新町120番地 | 15,508m2 |
(管理)
第4条 交流広場は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(開設期間)
第5条 交流広場の開設期間は、4月から11月の間において町長が別に定める。
(使用許可)
第6条 交流広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第7条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、使用を許可しないことができる。
(使用の取消し等)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を取り消し、又は使用の制限をすることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反し、又は町長の指示に従わないとき。
(2) 風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(3) 公の機関が主催する事業を実施するため使用するとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
2 前項各号のいずれかに該当する事由により、使用者に損害が生じても町は、その賠償の責めを負わない。
2 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用不能になったとき。
(2) 使用の2日前までに使用の中止を申し出たとき。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくはその一部を他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
2 使用者は、その使用が終了したとき、又は第8条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を制限されたときは、速やかに原形に回復しなければならない。
(賠償)
第12条 使用者が交流広場施設を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(町の免責)
第13条 交流広場において、天災等による事故及び使用者の起因により生じた損害については、町はその責めを負わない。
(委任)
第14条 この条例に定めるほか、交流広場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第9条に規定する使用料は、当分の間、無料とする。ただし、夜間使用に係る照明施設使用料及び町内在住者以外の者の使用料については、徴収するものとする。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 町内在住者 | 町内在住者以外の者 | |||
使用料 | 用具使用料 | 使用料 | 用具使用料 | ||
パークゴルフ場 | 1日 | 100円 | 無料 | 210円 | (1セット) 210円 |
1シーズン | 3,140円 | 5,240円 | |||
備考 夜間使用に係る照明施設使用料は、1時間当たり210円とする。