○厚沢部町森林展示館の設置及び管理に関する条例

昭和60年9月24日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、厚沢部町森林展示館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 土橋自然観察教育林の豊かな自然の魅力を活用して、町民等に健全なレクリエーションの場を提供するため厚沢部町森林展示館(以下「森林展示館」という。)を厚沢部町緑町18番地に設置する。

(附属施設)

第2条の2 森林展示館に附属施設として、次の各号に掲げる施設を設置する。

(1) バンガロー

(2) 洗面場

(3) バーベキューハウス

(4) フィールドアスレチック

(管理)

第3条 森林展示館に管理人を置き、常に良好な状態において管理しその設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の制限)

第4条 利用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 感染症患者その他他人に迷惑を及ぼすおそれのある者に対して、町長は、森林展示館及びその附属施設並びに備付物件等(以下「森林展示館施設」という。)の利用を拒み、又は退去を指示することができる。

(利用許可)

第5条 森林展示館施設を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、その状況に応じて、森林展示館施設の利用許可をせず、又は許可を取り消し、若しくは利用を制限するものとする。

(1) 公安を害し、又は風俗をみだし、若しくはそのおそれがあると認めるとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) 森林展示館施設を破損するおそれがあると認めるとき。

(4) この条例及びこの条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。

(5) 森林展示館の主催する事業又は公の機関が法令に基づく事務を執行するため特に必要が生じたとき。

(6) 非常災害その他やむを得ない緊急の事情が生じたとき。

2 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用権者」という。)前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受けこれによって損失を受けることがあっても、町はその補償の責めを負わない。

(目的外利用等の禁止)

第7条 利用権者は、森林展示館施設を許可目的以外の目的に利用し、又その利用権を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(造作等の制限)

第8条 利用権者が森林展示館施設に特別の設備を施し、又は造作等を加えようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第9条 利用権者は、森林展示館施設の利用を終えたときは、直ちに原状に回復して返還をしなければならない。

2 前項に規定する原状回復の義務を履行しない場合は、町長においてこれを行い、その費用を利用権者から徴収するものとする。

(利用期間)

第10条 森林展示館施設は引き続き1箇月以上利用することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合において森林展示館施設の管理上支障がないと認める場合は引き続き1箇月以上の利用を許可することができる。

(1) 公の機関又は公共的団体若しくは第2条の目的に関係ある団体が、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため利用する場合

(2) 森林展示館利用者の便宜を図るため、森林展示館の一部に物品の展示場、食堂又は売店等を設ける場合

(3) その他特別の事情があると認める場合

(使用料)

第11条 利用権者は、別表第1及び別表第2による使用料を森林展示館施設の利用許可を受けた際、納入しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、無料とする。

(1) 第2条の設置目的のための森林展示館見学者が利用するとき。

(2) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するために利用するとき。

(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認めたとき。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用権者の責めに帰することのできない事由により使用不能となったとき。

(2) 第6条第1項第5号及び同項第6号の規定により利用の許可を取り消し、又は制限したとき。

(3) その他特別の事情があると認めるとき。

(賠償)

第13条 森林展示館施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、森林展示館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和8年条例第14号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

森林展示館使用料

区分

休憩室

給湯室

夏期

1時間につき 160円

1日1回につき 630円

冬期

〃      210円

備考

1 夏期とは、5月1日から10月31日までを、冬期とは夏期以外をいう。

2 使用の準備及び後始末に要する時間は、使用時間に含めるものとする。

3 1時間未満の端数は、1時間とみなす。

4 使用時間は午前9時から午後10時までとするが、特にやむを得ないものについては延長することができる。

5 給湯室は、電気、ガス及び水道を多量に使用する場合に徴収する。

6 他町村の住民等が使用する場合の使用料は、100%の額を加算するものとする。

別表第2(第11条関係)

森林展示館附属施設使用料

区分

使用料

バンガロー

1日1人につき

義務教育児童生徒まで

一般(乳幼児を除く。)

600円

1,200円

備考

1 宿泊を伴う使用は午後1時から翌日の正午までとし、使用料は2日とする。

2 日帰りの使用は、午前8時から午後6時までとする。

3 使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する消費税及び地方消費税を含むものとする。

4 この表に規定する使用料のほか、北海道宿泊税条例(令和6年条例第83号)に規定する宿泊税を徴収する。

厚沢部町森林展示館の設置及び管理に関する条例

昭和60年9月24日 条例第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第3章 商工・観光/第2節
沿革情報
昭和60年9月24日 条例第18号
昭和61年3月17日 条例第10号
昭和63年6月15日 条例第7号
平成元年3月18日 条例第21号
平成2年3月16日 条例第9号
平成5年3月17日 条例第10号
平成11年6月24日 条例第13号
平成15年3月17日 条例第6号
平成21年3月12日 条例第1号
令和元年12月12日 条例第27号
令和8年3月6日 条例第14号