○鶉ダム公園の設置及び管理に関する条例
平成11年3月12日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、鶉ダム公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 過疎化、高齢化に対応した活力あるまちづくりに資するため、自然との調和の中で健康の増進及び交流人口の確保による地域の活性化を図る場として、鶉ダム公園(以下「ダム公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 ダム公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鶉ダム公園 | 檜山郡厚沢部町字木間内60―1、61―1、61―2、61―3、61―4、61―5、61―6、63、64、69番地 |
(施設)
第4条 ダム公園内にある施設は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第5条 ダム公園は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第6条 ダム公園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別に定めるところにより使用申込みをし、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
(行為の許可)
第7条 ダム公園内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、別に定めるところにより町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(1) 物品の販売、寄附その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会その他これらに類する催しを行うこと。
(5) 文書、図面その他印刷物を貼付け、又は配布すること。
(行為の禁止)
第8条 ダム公園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(2) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(3) 立入禁止区域に立ち入ること。
(4) 指定した場所以外へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 指定した場所以外で野営すること。
(6) 指定した場所以外で焚き火等の火気を使用すること。
(使用の禁止又は制限)
第9条 町長は、災害その他の理由により、ダム公園の使用が危険であると認める場合は、その区域を定めて使用を禁止し、又は制限することができる。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用料)
第11条 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、これ以外の使用料については、別に定めるものとする。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第12条 町長が特に必要があると認めたときは、前条の規定による使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第14条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは使用を取り消し、又は使用の制限をすることができる。
(1) この条例及びこれに基づく施行規則に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。
(2) 第9条の規定に該当する理由が生じたとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
(原状回復)
第15条 使用者は、その使用が終了したとき、又は前条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を制限されたときは、原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を当該使用者から徴収するものとする。
(特別の設備又は特殊物品の搬入)
第16条 使用者は、ダム公園の使用にあたって、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第17条 使用者は、ダム公園施設を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを免除し、又は減額することができる。
(町の免責)
第18条 ダム公園において、天災等による事故及び使用者の起因により生じた損害については、町はその責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第19条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、ダム公園の管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第20条 指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に定めるものとする。
(1) ダム公園の使用許可に関する業務
(2) ダム公園の利用料金の徴収に関する業務
(3) ダム公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、ダム公園の管理運営に関して町長が必要と認める業務
(利用料金)
第21条 指定管理者に管理を行わせる場合において、使用者は、ダム公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納とすることができる。
2 利用料金の額は、第11条に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。
(検査等)
第22条 町長は、指定管理者に管理を行わせる場合において、ダム公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、ダム公園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に管理を行わせる前に第6条の規定により町長が行った許可は、指定管理者が行った許可とみなす。
附則(令和6年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、令和6年4月以降に鶉ダム公園施設を使用する申込みについて適用し、同年3月までに当該施設を使用する申込みについては、なお従前の例による。
附則(令和8年条例第14号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
鶉ダム公園施設
区分 | 施設の種類 | 数量 | |
鶉ダム多目的交流広場 | センターハウス | 1棟 | |
コテージA棟(ファミリー用) | 4棟 | ||
コテージB棟(プライベート用) | 1棟 | ||
鶉ダムオートキャンプ場 | キャンピングカーサイト | 3箇所 | |
スタンダードカーサイト | 電源付 | 16箇所 | |
電源無 | 14箇所 | ||
フリーテントサイト | 1箇所 | ||
炊事棟 | 3棟 | ||
トイレ棟 | 3棟 | ||
ゴミステーション | 1箇所 | ||
別表第2(第11条関係)
鶉ダム公園施設使用料
区分 | 定数 | 内容 | 使用料 | |
センターハウス (休憩室) |
| 団体グループによる専有使用1時間につき | 1,000円 | |
コテージA棟 (ファミリー用) | 4人用 | 1棟・1泊(料金A) | 13,800円 | |
1棟・1泊(料金B) | 13,200円 | |||
1棟・1泊(料金C) | 12,000円 | |||
1棟・1泊(料金D) | 10,800円 | |||
1棟・1泊(料金E) | 9,600円 | |||
1棟・1泊(料金F) | 9,000円 | |||
定数外1人につき | 500円 | |||
コテージB棟 (プライベート用) | 16人用 | 1棟・1泊(料金A) | 20,700円 | |
1棟・1泊(料金B) | 19,800円 | |||
1棟・1泊(料金C) | 18,000円 | |||
1棟・1泊(料金D) | 16,200円 | |||
1棟・1泊(料金E) | 14,400円 | |||
1棟・1泊(料金F) | 13,500円 | |||
定数外1人につき | 500円 | |||
キャンピングカーサイト | 1区画・1泊(料金A) | 6,670円 | ||
1区画・1泊(料金B) | 6,380円 | |||
1区画・1泊(料金C) | 5,800円 | |||
1区画・1泊(料金D) | 5,220円 | |||
1区画・1泊(料金E) | 4,640円 | |||
1区画・1泊(料金F) | 4,350円 | |||
デイキャンプ | 2,500円 | |||
スタンダードカーサイト | 電源設備有 | 1区画・1泊(料金A) | 4,600円 | |
1区画・1泊(料金B) | 4,400円 | |||
1区画・1泊(料金C) | 4,000円 | |||
1区画・1泊(料金D) | 3,600円 | |||
1区画・1泊(料金E) | 3,200円 | |||
1区画・1泊(料金F) | 3,000円 | |||
デイキャンプ | 2,000円 | |||
電源設備無 | 1区画・1泊(料金A) | 3,680円 | ||
1区画・1泊(料金B) | 3,520円 | |||
1区画・1泊(料金C) | 3,200円 | |||
1区画・1泊(料金D) | 2,880円 | |||
1区画・1泊(料金E) | 2,560円 | |||
1区画・1泊(料金F) | 2,400円 | |||
デイキャンプ | 1,500円 | |||
フリーテントサイト | 1張・1泊(料金A) | 2,070円 | ||
1張・1泊(料金B) | 1,980円 | |||
1張・1泊(料金C) | 1,800円 | |||
1張・1泊(料金D) | 1,620円 | |||
1張・1泊(料金E) | 1,440円 | |||
1張・1泊(料金F) | 1,350円 | |||
デイキャンプ | 1,000円 | |||
タープ及びスクリーンテント1張につき | 500円 | |||
テント張なし・1人につき | 200円 | |||
備考
1 宿泊者の使用時間は、午後1時から翌日の午前11時までとする。ただし、センターハウス(休憩室)の使用時間は、午前9時から午後8時までとする。
2 デイキャンプは、午前9時から午後4時までとする。
3 営利目的に使用する場合の使用料は、50%の額を加算するものとする。
4 上表における用語の意義は、次に定めるところによる。
ア 料金A 7月20日から8月17日までの期間
イ 料金B 4月27日から5月5日までの期間
ウ 料金C 開設期間(料金A及び料金Bの期間を除く。)における土曜日(ただし、休日が3日以上連続する場合は、その最終日を除いた土曜日、日曜日及び祝日を含めるものとする。)
エ 料金D 7月1日から9月7日までの期間(料金Aの期間を除く。)における月曜日から金曜日まで(ただし、休日が3日以上連続する場合は、その期間の最終日を含めるものとする。)
オ 料金E 4月1日から6月30日までの期間(料金Bの期間を除く。)における月曜日から金曜日まで(ただし、休日が3日以上連続する場合は、その期間の最終日を含めるものとする。)
カ 料金F 開設期間のうち、料金Aの期間から料金Eの期間を除いた日
5 町長が特に必要と認めたときは、4に定める期間の始期及び終期を当該日の前後7日間(当該日を含む。)の範囲で変更することができる。
7 使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する消費税及び地方消費税を含むものとする。
8 この表に規定する使用料のほか、北海道宿泊税条例(令和6年条例第83号)に規定する宿泊税を徴収する。