○厚沢部町山村開発センターの設置及び管理に関する条例

昭和51年7月16日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、山村開発センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 厚沢部町産業の開発振興を図り、住民生活の改善と福祉の向上を図るため、山村開発センター(以下「センター」という。)を次の場所に設置する。

厚沢部町新町207番地

(管理)

第3条 町長は、センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

第4条 削除

(利用の制限)

第5条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 感染症患者その他他人に迷惑を及ぼすおそれのある者に対しては町長は、センター及びその附属施設並びに備付物件等(以下「センター施設」という。)の利用を拒み、又は退去を指示することができる。

(利用許可)

第6条 センターの施設を利用しようとするものは、別記様式によりあらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の利用を許可する場合は、その利用の目的、範囲、期間及び経費その他管理上必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、その状況に応じて、センター施設の利用許可をせず、又は許可を取り消し、若しくは利用を制限するものとする。

(1) 公安を害し、又は風俗をみだし、若しくはそのおそれがあると認めたとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) センター施設を破損するおそれがあると認めるとき。

(4) この条例及びこの条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。

(5) センターの主催する事業又は公の機関が法令に基づく事務を執行するため、特に必要が生じたとき。

(6) 非常災害その他やむを得ない緊急の事情が生じたとき。

2 前条の規定により、利用の許可を受けたもの(以下「利用権者」という。)に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用権者は、センター施設を許可目的以外の目的に利用し、又はその利用権を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(造作等の制限)

第9条 利用権者がセンター施設に特別の設備を施し、又は造作等を加えようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第10条 利用権者は、センター施設の利用を了えたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 前項に規定する原状回復の義務を履行しない場合は、町長においてこれを行い、その費用を利用権者から徴収するものとする。

(利用期間)

第11条 センターは、引き続き1箇月以上利用することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においてセンターの管理上支障がないと認める場合は、引き続き1箇月以上の利用を許可することができる。

(1) 公の機関又は第2条の目的に関係ある産業団体若しくは公共的団体が利用する場合

(2) センター利用者の便宜を図るため、センターの一部に物品の展示場、食堂又は売店等を設ける場合

(3) その他特別の事情があると認める場合

(使用料)

第12条 利用権者は、別表による使用料をセンター施設の利用許可を受けた際納入しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 公の機関又は前条第1項第1号に規定する団体が営利を目的としない事業に利用するとき。

(2) 町長において特に必要があると認めたとき。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用権者の責めに帰する事のできない事由により使用不能となったとき。

(2) 第7条第1項第5号及び第6号の規定により利用の許可を取り消し、又は制限したとき。

(3) その他町長において特別の事情があると認めたとき。

(賠償)

第14条 センター施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和7年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

集会室

中会議室

小会議室

調理室

夏期

1時間につき 1,100円

1時間につき 210円

1時間につき 210円

1日1回につき 1,260円

冬期

1,300円

260円

260円

備考

1 この表において「夏期」とは、5月1日から10月31日までを、「冬期」とは夏期以外をいう。

2 使用の準備及び後始末のために要する時間は、使用時間に含めるものとする。

3 使用時間は、午前9時から午後10時までとするが、特にやむを得ないものについては、延長することができる。

4 1時間未満の端数は、1時間とみなす。

5 調理室の使用料は、冠婚葬祭等で電気、ガス及び水道を多量に使用する場合に徴収する。

6 他市町村の住民が使用する場合又は営利のために使用する場合の使用料は、この表に定める額の100%の額を加算した額を徴収するものとする。

画像

厚沢部町山村開発センターの設置及び管理に関する条例

昭和51年7月16日 条例第18号

(令和7年9月10日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第4節 庁中管理
沿革情報
昭和51年7月16日 条例第18号
昭和56年3月14日 条例第6号
昭和61年3月17日 条例第10号
平成元年3月18日 条例第19号
平成11年6月24日 条例第14号
平成19年3月6日 条例第3号
平成19年10月16日 条例第19号
平成21年3月12日 条例第1号
令和元年12月12日 条例第27号
令和7年9月10日 条例第19号