○ふれあいセンター等の設置及び管理に関する条例

昭和42年10月5日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、ふれあいセンター等の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 生活改善と労働条件の改善による住民の福祉の向上を目的として、ふれあいセンター等を次の場所に設置する。

名称

場所

鶉ふれあいセンター

厚沢部町字鶉469番地1

富栄ふれあいセンター

厚沢部町字富栄243番地2

相和ふれあいセンター

厚沢部町字相生49番地2

新栄ふれあいセンター

厚沢部町字新栄729番地2

南館城丘ふれあいセンター

厚沢部町南館町6番地2

当路ふれあいセンター

厚沢部町字当路171番地12

美和ふれあいセンター

厚沢部町字美和241番地2

富里ふれあいセンター

厚沢部町字富里94番地1

赤沼町ふれあいセンター

厚沢部町赤沼町86番地2

滝野寿の家

厚沢部町字滝野493番地

松園町寿の家

厚沢部町松園町14番地3

清水ふれあいセンター

厚沢部町字清水60番地1

緑町ふれあいセンター

厚沢部町緑町70番地

木間内ふれあいセンター

厚沢部町字木間内213番地

(管理)

第3条 管理人は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用時間)

第3条の2 ふれあいセンター等の使用は、午前9時に始まり午後10時を超えることができない。ただし、特に理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(使用の承認)

第4条 ふれあいセンター等の施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、町長において公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認せず、又はその使用につき条件を付することができる。

(使用)

第5条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、その承認を取り消し、使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(使用料の額)

第6条 ふれあいセンター等の使用については、別表に定める使用料を徴収する。ただし、次の各号に定める場合は、無料とする。

(1) 第2条に定める目的達成のための事業に使用させるとき。

(2) 国又は地方公共団体が使用するとき。

(3) ふれあいセンター等の効用を増進させるため適当と認められるもの

(4) その他町長が適当と認めたもの

2 使用料は、これを前納しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第8条 使用者が建物又は附属設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理運営に関する業務を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に施設の管理運営を行わせる場合の当該管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する使用の承認に関する業務

(2) 次条に規定する利用料金の収受等に関する業務

(3) 施設又は附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関して町長が特に必要と認めた業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、第3条の2第4条及び第5条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と、第7条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(利用料金の収受等)

第10条 前条の規定により施設の管理運営を指定管理者に行わせるときは、指定管理者は、施設の利用許可を受けた者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、特に必要と認めたときは、町長の承認を得て利用料金を減免することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月21日から適用する。

(昭和45年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年2月5日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

この条例は、平成26年2月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和7年条例第17号)

この条例は、令和7年8月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

研修室

和室

調理室

事務室

松園町寿の家

清水ふれあいセンター

夏期

1時間につき

160円

1時間につき

160円

1日1回につき

630円

1時間につき

―円

冬期

210

210

新栄ふれあいセンター

夏期

160

冬期

210

美和ふれあいセンター

富栄ふれあいセンター

赤沼町ふれあいセンター

滝野寿の家

鶉ふれあいセンター

相和ふれあいセンター

木間内ふれあいセンター

当路ふれあいセンター

南館城丘ふれあいセンター

富里ふれあいセンター

夏期

210

160

冬期

260

210

緑町ふれあいセンター

夏期

160

160

冬期

210

210

備考

1 夏期とは、5月1日から10月31日までを、冬期とは、夏期以外をいう。

2 使用の準備及び後始末のために要する時間は、使用時間に含めるものとする。

3 使用時間は、午前9時から午後10時までとするが、特にやむを得ないものについては延長することができる。

4 1時間未満の端数は、1時間とみなす。

5 調理室は、冠婚葬祭等で電気、ガス及び水道を多量に使用する場合に徴収する。

6 他町村の住民又は営利のために使用する場合の使用料は、100%の額を加算するものとする。

ふれあいセンター等の設置及び管理に関する条例

昭和42年10月5日 条例第12号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和42年10月5日 条例第12号
昭和44年9月25日 条例第23号
昭和45年9月22日 条例第18号
昭和48年3月26日 条例第2号
昭和48年10月27日 条例第26号
昭和49年9月25日 条例第23号
昭和53年9月28日 条例第21号
昭和56年3月14日 条例第6号
昭和56年9月24日 条例第12号
昭和60年6月19日 条例第16号
昭和61年3月17日 条例第10号
平成元年3月18日 条例第19号
平成6年11月28日 条例第20号
平成8年9月20日 条例第16号
平成10年12月9日 条例第18号
平成14年8月19日 条例第12号
平成14年9月24日 条例第13号
平成17年3月14日 条例第10号
平成21年3月12日 条例第1号
平成21年11月9日 条例第22号
平成22年1月13日 条例第1号
平成23年3月9日 条例第3号
平成25年12月12日 条例第30号
平成28年3月9日 条例第10号
平成29年3月9日 条例第7号
令和元年6月19日 条例第17号
令和元年12月12日 条例第27号
令和7年6月13日 条例第17号