○鶉地区多目的研修集会センターの設置及び管理に関する条例

昭和57年11月6日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鶉地区多目的研修集会センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 厚沢部町産業の振興発展をはかり、住民生活の改善と福祉の向上を図るため、鶉地区多目的研修集会センター(以下「センター」という。)を厚沢部町鶉町225番地4に設置する。

(管理)

第3条 センターに館長を置き、常に良好な状態において管理しその設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(運営審議会)

第4条 センターの管理運営について、町長の諮問に応じ、又は建議するため鶉地区多目的研修集会センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、第2条の目的に関係ある産業団体及び公共的団体の役職員並びに学識経験者の中から町長が委嘱する若干名の委員をもって組織する。

3 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会の委員が転居その他特別の事情があると認めるときはその任期中であっても町長はこれを解任することができる。

(利用の制限)

第5条 使用者は、館長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 感染症患者その他他人に迷惑を及ぼすおそれのある者に対して館長は、センター及びその附属施設並びに備付物件等(以下「センター施設」という。)の利用を拒み又は退居を指示することができる。

(利用許可)

第6条 センター施設を利用しようとするものは、予め館長の許可を受けなければならない。

2 前項の利用を許可する場合は、その利用の目的、範囲、期間及び経費その他管理上必要な条件を付することができる。

(許可の取り消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、その状況に応じて、センター施設の利用許可をせず、又は許可を取り消し若しくは利用を制限するものとする。

(1) 公安を害し又は風俗をみだし若しくはそのおそれがあると認めるとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし又は及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) センター施設を破損するおそれがあると認めるとき。

(4) この条例及びこの条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。

(5) センターの主催する事業又は公の機関が法令に基づく事務を執行するため特に必要が生じたとき。

(6) 非常災害その他やむを得ない緊急の事情が生じたとき。

2 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用権者」という。)が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受けこれによって損失を受けることがあっても、町はその補償の責めを負わない。

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用権者は、センター施設を許可目的以外の目的に利用し、又その利用権を譲渡若しくは転貸することができない。

(造作等の制限)

第9条 利用権者がセンター施設に特別の設備を施し、又は造作等を加えようとするときは、館長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第10条 利用権者は、センター施設の利用を終えたときは、直ちに原状に回復して返還をしなければならない。

2 前項に規定する原状回復の義務を履行しない場合は、館長においてこれを行い、その費用を利用権者から徴収するものとする。

(利用期間)

第11条 センターは引き続き1箇月以上利用することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においてセンターの管理上支障がないと認める場合は引続き1箇月以上の利用を許可することができる。

(1) 公の機関又は公共的団体若しくは第2条の目的に関係ある団体が、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため利用する場合

(2) センター利用者の便宜をはかるため、センターの一部に物品の展示場、食堂又は売店等を設ける場合

(3) その他特別の事情があると認める場合

(使用料)

第12条 利用権者は、別表による使用料をセンター施設の利用許可を受けた際納入しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するために利用するとき。

(2) 前号のほか、特別な理由があるとき。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用権者の責に帰することのできない事由により使用不能となったとき。

(2) 第7条第1項第5号及び同項第6号の規定により利用の許可を取り消し又は制限したとき。

(3) その他特別の事情があると認めるとき。

(賠償)

第14条 センター施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

区分

集会室

和室1号

和室2号

会議室

調理室

夏期

1時間につき

1,050円

1時間につき

370円

1時間につき

160円

1時間につき

210円

1日1回につき

1,260円

冬期

1,310

470

210

260

備考

1 夏期とは、5月1日から10月31日までを、冬期とは、夏期以外をいう。

2 使用の準備及び後始末のために要する時間は、使用時間に含めるものとする。

3 使用時間は、午前9時から午後10時までとするが、特にやむを得ないものについては延長することができる。

4 1時間未満の端数は、1時間とみなす。

5 調理室は、冠婚葬祭等で電気、ガス及び水道を多量に使用するときに徴収する。

6 他町村の住民又は営利のために使用する場合の使用料は、100%の額を加算するものとする。

鶉地区多目的研修集会センターの設置及び管理に関する条例

昭和57年11月6日 条例第18号

(令和元年12月12日施行)