○上里ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例
平成29年3月9日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、上里ふれあい交流センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 厚沢部町の住民生活と福祉の向上を図るため、上里ふれあい交流センター(以下「センター」という。)を厚沢部町字上里92番地1に設置する。
(管理)
第3条 センターに管理人を置き、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の制限)
第4条 利用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
2 感染症患者その他他人に迷惑を及ぼすおそれのある者に対して、町長は、センター及びその附属施設並びに備付物件等(以下「センター施設」という。)の利用を拒み、又は退去を指示することができる。
(利用許可)
第5条 センター施設を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その状況に応じて、センター施設の利用許可に係る事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用者を退去させることができる。
(1) 公安を害し、又は風俗をみだし、若しくはそのおそれがあると認めるとき。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるとき。
(3) センター施設を破損するおそれがあると認めるとき。
(4) この条例及びこの条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。
(5) センターの主催する事業又は公の機関が法令に基づく事務を執行するため特に必要が生じたとき。
(6) 非常災害その他やむを得ない緊急の事情が生じたとき。
(目的外利用等の禁止)
第7条 利用権者は、センター施設を許可目的以外の目的に利用し、又その利用権を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(造作等の制限)
第8条 利用権者がセンター施設に特別の設備を施し、又は造作等を加えようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第9条 利用権者は、センター施設の利用を終えたときは、直ちに原状に回復して返還をしなければならない。
2 前項に規定する原状回復の義務を履行しない場合は、町長においてこれを行い、その費用を利用権者から徴収するものとする。
(利用期間)
第10条 センター施設は引き続き1か月以上利用することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においてセンター施設の管理上支障がないと認める場合は引き続き1か月以上の利用を許可することができる。
(1) 公の機関又は公共的団体若しくは第2条の目的に関係ある団体が、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため利用する場合
(2) センター利用者の便宜をはかるため、センターの一部に物品の展示場、食堂又は売店等を設ける場合
(3) その他特別の事情があると認める場合
(使用料)
第11条 利用権者は、センター施設の利用許可を受けた際に別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、次の各号に定める場合は使用料を減免することができる。
(1) 第2条に定める目的達成のための事業に使用するとき。
(2) 国又は地方公共団体が使用するとき。
(3) センターの効用を増進させるため適当と認められるもの
(4) その他町長が適当と認めたもの
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用権者の責めに帰することのできない事由により使用不能となったとき。
(3) その他特別の事情があると認めるとき。
(入浴料)
第13条 利用権者は、センター浴場を利用する際に別表第2に定める入浴料を納付しなければならない。ただし、未就学児及び町内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者」という。)で、小学生であるものは、無料とする。
(1) 町内に居住する65歳以上の老人
(2) 町内に居住する身体障害者で、中学生以上の者
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(賠償)
第15条 センター施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第16条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理運営に関する業務を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下、「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者にセンターの管理運営を行わせる場合の当該管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第5条に規定する利用の許可に関する業務
(2) 次条に規定する利用料金等の収受等に関する業務
(3) センター又は附属設備等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関して町長が特に必要と認めた業務
(利用料金等の収受等)
第17条 前条の規定によりセンターの管理運営を指定管理者に行わせるときは、指定管理者は、センターの利用許可を受けた者から利用料金及び入浴料を自己の収入として収受するものとする。
3 指定管理者は、特に必要と認めたときは、町長の承認を得て利用料金及び入浴料を減免することができる。
(規則への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
使用料
区分 | 広間 | 洋室 | 和室 | 調理室 |
夏期 | 1時間につき 210円 | 1時間につき 160円 | 1時間につき 160円 | 1日1回につき 630円 |
冬期 | 260円 | 210円 | 210円 |
備考
1 夏期とは、5月1日から10月31日までを、冬期とは夏期以外をいう。
2 使用の準備及び後始末に要する時間は、使用時間に含めるものとする。
3 1時間未満の端数は、1時間とみなす。
4 使用時間は午前9時から午後10時までとするが、特にやむを得ないものについては延長することができる。
5 調理室は、電気、ガス及び水道を多量に使用する場合に徴収する。
6 他市町村の住民又は営利のために使用する場合の使用料は、100%の額を加算するものとする。
別表第2(第13条関係)
入浴料
区分 | 単位 | 入浴料 | |
大人 | 中学生以上 | 1人1回につき | 400円 |
小人 | 小学生 | 1人1回につき | 200円 |