○厚沢部町館地域振興センターの設置及び管理に関する条例
昭和52年9月29日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、館地域振興センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 厚沢部町の住民生活の改善と福祉の向上を図るため、館地域振興センター(以下「センター」という。)を厚沢部町館町180番地に設置する。
(管理)
第3条 センターに管理人をおき、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(運営審議会)
第4条 センターの管理運営について、町長の諮問に応じ、又は建議するため、館地域振興センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長が委嘱する若干人の委員をもって、組織する。
3 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(利用許可)
第5条 センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 前項の利用を許可する場合は、その利用目的、範囲、期間及び経費その他管理上必要な条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、その状況に応じてセンター施設の利用許可をせず、又は許可を取り消し、若しくは利用を制限するものとする。
(1) 公安を害し、又は風俗をみだし、若しくはそのおそれがあると認めたとき。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めたとき。
(3) センター施設を破損するおそれがあると認めるとき。
(4) この条例及びこの条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。
(5) センターの主催する事業又は公の機関が法令に基づく事務を執行するため、特に必要が生じたとき。
(6) 非常災害その他やむを得ない緊急の事情が生じたとき。
2 前条の規定により、利用の許可を受けたもの(以下「利用権者」という。)に損害が生じても、町はその賠償の責めは負わない。
(目的外利用の禁止)
第7条 利用権者は、センター施設を許可目的以外の目的に利用し、又はその利用権を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(造作等の制限)
第8条 利用権者がセンター施設に特別の設備を施し、又はその造作等を加えようとするときは、館長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第9条 利用権者は、センター施設の利用を了えたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(使用料)
第10条 利用権者は、別表による使用料をセンター施設の利用許可を受けた際納入しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 前条の使用料は、町長が公益上の理由があると認めたときは、利用者の申請により減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用権者の責めに帰する事のできない事由により使用不能となったとき。
(3) その他町長において、特別の事情があると認めたとき。
(賠償)
第13条 センター施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第19号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
区分 | 集会室 | 和室1号 | 和室2号 | 和室3号 | 会議室 | 調理室 |
夏期 | 1時間につき 1,050円 | 1時間につき 160円 | 1時間につき 210円 | 1時間につき 370円 | 1時間につき 210円 | 1日1回につき 1,260円 |
冬期 | 1,310 | 210 | 260 | 420 | 260 |
備考
1 夏期とは、5月1日から10月31日までを、冬期とは、夏期以外をいう。
2 使用の準備及び後始末のために要する時間は、使用時間に含めるものとする。
3 使用時間は、午前9時から午後10時までとするが、特にやむを得ないものについては延長することができる。
4 1時間未満の端数は、1時間とみなす。
5 調理室は、冠婚葬祭等で電気、ガス及び水道を多量に使用する場合に徴収する。
6 他町村の住民又は営利のために使用する場合の使用料は、100%の額を加算するものとする。