○厚沢部町民公園の設置及び管理に関する条例
平成元年3月18日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、厚沢部町民公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の住みよい地域社会づくりの推進と休養及び保健の向上に寄与するため、厚沢部町民公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
太鼓山公園 | 厚沢部町本町130番地の3 | 7,009m2 |
児童公園 | 厚沢部町館町170、171番地 | 3,134m2 |
館城址公園 | 厚沢部町字城丘160、168、260、353、366、376番地 | 66,967m2 |
鶉地区ふれあい広場 | 厚沢部町鶉町253番地の6、257番地の1 | 6,700m2 |
館地区農村ふれあい広場 | 厚沢部町南館町271番地の1、271番地の4 | 10,799m2 |
ひまわりの丘公園 | 厚沢部町赤沼町377番地の1 | 11,811m2 |
道の駅あっさぶ | 厚沢部町緑町72番地の1、72番地の2、75番地、85番地、93番地 | 19,148m2 |
水車公園 | 厚沢部町鶉町853番地 | 9,020m2 |
(管理)
第4条 公園は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(使用許可)
第5条 公園内において、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、興行及びその他これらに類する営利行為をすること。
(2) 公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(3) その他町長が管理上必要と認める行為をすること。
(使用の取消し等)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は管理上特別な必要が生じた場合は、使用を取り消し、又は使用の制限をすることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 公園内の秩序をみだしたとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(賠償)
第7条 使用者が公園施設を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(行為の禁止)
第8条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹林を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) ごみその他の汚物を捨てること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告表示すること。
(7) 指定された場所以外に車両等を乗り入れること。
(8) 前各号のほか、町長が特に必要があると認めて禁止すること。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。