○館地区憩いの家の設置及び管理に関する条例

昭和59年9月22日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、館地区憩いの家の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 厚沢部町の住民生活と福祉の向上を図るため、館地区憩いの家(以下「憩いの家」という。)を厚沢部町館町628番地3に設置する。

(管理)

第3条 憩いの家に管理人を置き、常に良好な状態において管理しその設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の制限)

第4条 利用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 感染症患者その他他人に迷惑を及ぼすおそれのある者に対して、町長は、憩いの家及びその附属施設並びに備付物件等(以下「憩いの家施設」という。)の利用を拒み、又は退去を指示することができる。

(利用許可)

第5条 憩いの家施設を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、その状況に応じて、憩いの家施設の利用許可をせず、又は許可を取り消し、若しくは利用を制限するものとする。

(1) 公安を害し、又は風俗をみだし、若しくはそのおそれがあると認めるとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) 憩いの家施設を破損するおそれがあると認めるとき。

(4) この条例及びこの条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。

(5) 憩いの家の主催する事業又は公の機関が法令に基づく事務を執行するため特に必要が生じたとき。

(6) 非常災害その他やむを得ない緊急の事情が生じたとき。

2 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用権者」という。)前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受けこれによって損失を受けることがあっても、町はその補償の責めを負わない。

(目的外利用等の禁止)

第7条 利用権者は、憩いの家施設を許可目的以外の目的に利用し、又その利用権を譲渡は、若しくは転貸することができない。

(造作等の制限)

第8条 利用権者が憩いの家施設に特別の設備を施し、又は造作等を加えようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第9条 利用権者は、憩いの家施設の利用を終えたときは、直ちに原状に回復して返還をしなければならない。

2 前項に規定する原状回復の義務を履行しない場合は、町長においてこれを行い、その費用を利用権者から徴収するものとする。

(利用期間)

第10条 憩いの家施設は引き続き1箇月以上利用することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合において憩いの家施設の管理上支障がないと認める場合は引き続き1箇月以上の利用を許可することができる。

(1) 公の機関又は公共的団体若しくは第2条の目的に関係ある団体が、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため利用する場合

(2) 憩いの家利用者の便宜をはかるため、憩いの家の一部に物品の展示場、食堂又は売店等を設ける場合

(3) その他特別の事情があると認める場合

(使用料)

第11条 使用者は、憩いの家施設の利用許可を受けた際に別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 前条の使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合は減免することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するために利用するとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用権者の責めに帰することのできない事由により使用不能となったとき。

(2) 第6条第1項第5号及び同項第6号の規定により利用の許可を取り消し、又は、制限したとき。

(3) その他特別の事情があると認めるとき。

(入浴料)

第14条 使用者は、憩いの家浴場を利用する際に別表第2に定める入浴料を納付しなければならない。ただし、未就学児及び町内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者」という。)で、小学生であるものは、無料とする。

(入浴料の軽減)

第15条 使用者が、次の各号のいずれかに該当する場合の入浴料は、前条の規定にかかわらず100円に軽減する。

(1) 町内に居住する65歳以上の老人

(2) 町内に居住する身体障害者で、中学生以上の者

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(賠償)

第16条 憩いの家施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、憩いの家の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年条例第29号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

使用料

区分

休憩室

湯沸室

夏期

1時間につき 370円

1日1回につき 630円

冬期

〃      470円

備考

1 夏期とは、5月1日から10月31日までを、冬期とは夏期以外をいう。

2 使用の準備及び後始末に要する時間は、使用時間に含めるものとする。

3 1時間未満の端数は、1時間とみなす。

4 使用時間は午前9時から午後10時までとするが、特にやむを得ないものについては延長することができる。

5 湯沸室は、電気、ガス及び水道を多量に使用する場合に徴収する。

6 他町村の住民等が使用する場合の使用料は、100%の額を加算するものとする。

別表第2(第11条関係)

入浴料

区分

単位

入浴料

大人

中学生以上

1人1回につき

380円

小人

小学生

1人1回につき

140円

館地区憩いの家の設置及び管理に関する条例

昭和59年9月22日 条例第17号

(令和元年12月12日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和59年9月22日 条例第17号
昭和61年3月17日 条例第10号
平成元年3月18日 条例第19号
平成11年6月24日 条例第12号
平成13年12月14日 条例第29号
平成18年3月13日 条例第13号
平成21年3月12日 条例第1号
平成27年3月9日 条例第10号
平成28年7月29日 条例第11号
令和元年12月12日 条例第27号