○厚沢部町図書館の設置及び管理に関する条例
平成13年3月8日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、厚沢部町図書館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理保存して町民の利用に供し、もって教育及び文化の発展に資するため、厚沢部町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
厚沢部町図書館 | 厚沢部町新町234番地の1 |
(職員)
第3条 図書館には、館長その他必要な職員を置く。
(図書館の業務)
第4条 図書館は、おおむね次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、町民の利用に供すること。
(2) 図書館資料の分類配列を適切に行うとともにその奨励を行うこと。
(3) 図書館資料の利用のための相談に応ずること。
(4) 読書会及び研修会等を開催するとともにその奨励を行うこと。
(5) 移動自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
(6) 他の図書館(室)及び学校図書館(室)と連絡協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
(7) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、又は提出すること。
(8) 学校、郷土資料館等と連絡し、協力すること。
(9) その他図書館の目的達成に必要なこと。
(遵守事項)
第5条 図書館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備及び図書館資料をき損し、又は汚損しないこと。
(2) その他教育委員会が定める事項
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(厚沢部町図書館条例の廃止)
2 厚沢部町図書館条例(昭和60年条例第24号)は、廃止する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。