○うずら温泉宿泊施設の設置及び管理に関する条例
平成19年9月14日
条例第17号
(設置)
第1条 過疎化、高齢化に対応した活力ある町づくりに資するため、観光の振興を図るとともに、町民の福祉向上及び都市住民との交流を進める場として、宿泊施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
うずら温泉宿泊施設 | 厚沢部町鶉町853番地 |
(管理運営)
第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を原則として許可せず、又は利用を制限するものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備若しくは備品等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可に係る事項を変更し、若しくは取り消し、又は利用者を退去させることができる。
(1) 利用者が条例又は規則に違反し、又は職員の指示に従わなかったとき。
(2) 第5条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
2 前項の規定による許可の取消し等により利用者に損害が生じても、町は、その損害の責めを負わない。
(1) 町内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 未就学児
2 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
3 食事料については、規則で定める。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。
(2) 利用者から利用日の3日前までに、利用の変更又は利用の取消しの申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失により施設又は附属設備若しくは備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(特別の設備又は特殊物品の搬入)
第10条 利用者は施設の利用に当たって、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理運営に関する業務を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に施設の管理運営を行わせる場合の当該管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に規定する利用の許可に関する業務
(2) 次条に規定する利用料金の収受等に関する業務
(3) 施設又は附属設備等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関して町長が特に必要と認めた業務
(利用料金の収受等)
第12条 前条の規定により施設の管理運営を指定管理者に行わせるときは、指定管理者は、施設の利用許可を受けた者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、特に必要と認めたときは、町長の承認を得て利用料金を減免することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(農業活性化センター宿泊研修施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 農業活性化センター宿泊研修施設の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の農業活性化センター宿泊研修施設の設置及び管理に関する条例の規定によりされた許可、手続その他の行為は、この条例の規定によりされた許可、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第8号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第14号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条、第12条関係)
1 宿泊料(1人1泊につき・食事料等を除く。)
単位:円
区分 | 1室の利用人数 | 個人 | 団体(15人以上) | |||
小学生以下 | 一般 | 小学生以下 | 高校生以下 | 一般 | ||
二人部屋 | 1人 | 7,800 | 13,500 | 7,600 | 8,500 | 12,000 |
2人 | 6,600 | 11,000 | 6,400 | 7,000 | 10,000 | |
四人部屋 | 1人 | 13,400 | 20,000 | 13,000 | 16,000 | 18,000 |
2人 | 7,400 | 12,000 | 7,200 | 8,000 | 11,000 | |
3人以上 | 7,000 | 8,500 | 6,800 | 7,000 | 7,500 | |
備考
1 寝具を必要としない幼児は、無料とする。
2 宿泊料の額は、上記別表に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する消費税及び地方消費税を加算する。
3 この表に規定する宿泊料のほか、厚沢部町税条例(昭和29年条例第7号)に規定する入湯税及び北海道宿泊税条例(令和6年条例第83号)に規定する宿泊税を徴収する。
2 水車小屋使用料
1時間につき 300円
備考
1 1時間未満の端数は、1時間とみなす。
2 他市町村の住民が利用する場合又は営利のために利用する場合の使用料は、50%の額を加算する。
3 暖房料
区分 | 料金 | 備考 |
宿泊 | 300円 | 1 宿泊施設の暖房料は、1人1泊当たりの料金とする。 2 水車小屋の暖房料において10円未満の端数は、切り捨てるものとする。 3 暖房料は、11月から翌年4月までの徴収とする。 |
水車小屋 | 使用料の30% |
4 入浴料
区分 | 単位 | 入浴料 | 摘要 | |
大人 | 中学生以上 | 1人1回につき | 400円 (ただし、町内に居住する65歳以上の者は、100円) | 左記の入浴料は、入湯税を含む。 |
小人 | 小学生 | 1人1回につき | 200円 |
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