○厚沢部町立学校設置条例
昭和39年3月30日
条例第40号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により厚沢部町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に存する町立小学校、町立中学校及び町立高等学校は、この条例により設置されたものとみなす。
附則(昭和48年条例第44号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第26号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第19号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
町立小学校
名称 | 位置 |
厚沢部町立厚沢部小学校 | 厚沢部町新町104番地 |
〃 館小学校 | 〃 館町187番地1 |
別表第2(第2条関係)
町立中学校
名称 | 位置 |
厚沢部町立厚沢部中学校 | 厚沢部町新町250番地 |