○釧路町補助金等交付基準

令和8年4月1日

訓令第39号

(目的)

第1条 この訓令は、町が交付する補助金等について、統一的な基準を定めることにより、補助金等の公益性、公平性及び透明性を確保するとともに町行財政の適正な運営の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、釧路町補助金等交付規則(令和7年釧路町規則第42号)において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 補助金等の交付は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により、公益上必要性の高い場合に限られるものとし、その判断にあたっては、社会通念上の妥当性が十分に認められることを前提に、厳正に行うものとする。また、次の各号に掲げるものについては、原則として補助金等の交付対象としない。

(1) 公益性及び公共性が認められないもの

(2) 公平性が認められないもの

(3) 事業効果が低いと認められるもの

(4) 適格性が認められないもの

(補助率等)

第4条 補助金等の補助率は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 団体が行う公益性のある事業に対する補助金等 補助対象経費の2分の1以内

(2) 公益性のある団体の運営に対する補助金等 補助対象経費の2分の1以内

(3) 個人等に対する経済的な負担軽減その他福祉の増進を目的とした給付的性格を持つ補助金等 必要と認める額

2 前項の規定にかかわらず、基準額を超えて交付することに合理的な理由があると町長が認める場合は、前項各号で定める以外の補助率を定めることができる。

(終期の設定)

第5条 補助金等には、次の各号の終期を定める。

(1) 国や道の制度による補助金等 当該制度の期間

(2) 町単独の補助金等 原則3年以内

(補助金等の見直し)

第6条 補助金等は、補助事業等の目的達成に向けた努力の促進を図るため、補助事業等の効果や必要性の見直しを随時行わなければならない。

2 前項の見直しにより、補助金等の継続が必要であると町長が認めた場合に限り、前条で定める補助金等の終期を超えて補助金等を継続することができる。

3 前項の規定により補助金等の継続を決定した場合、当該補助金等を新たな補助金等とみなし、前条の規定を適用する。

(補助金等廃止の基準)

第7条 補助金等の見直しを行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として廃止するものとする。

(1) 既に補助金等の交付目的を達成したもの及び一定期間補助金等を交付してもその成果が上がらないもの

(2) 社会的又は経済的な事情の変化に伴い、補助金等の交付目的が失われたもの及び実情に合わなくなったもの

(補助額の適正化)

第8条 補助額の適正化を図るため、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 国や道の制度による補助は、合理的理由がない限り上乗せ補助は行わない。

(2) 団体等の決算において繰越金の額が補助額を超えている場合には、補助額を調整する。

(3) 個人を対象とする補助金については、町税等の納付状況や所得要件等による交付の制限を必要に応じ設定する。

(4) 利子補給に係る補助金については、金利情勢に応じた補助率とする。

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(釧路町老人クラブ運営費助成要綱の一部改正)

第2条 釧路町老人クラブ運営費助成要綱(平成26年釧路町訓令第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町民間保育所施設整備資金借入金利子補給金交付要綱の一部改正)

第3条 釧路町民間保育所施設整備資金借入金利子補給金交付要綱(平成26年釧路町訓令第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町ホームページリンク設定事務等取扱要綱の一部改正)

第4条 釧路町ホームページリンク設定事務等取扱要綱(平成27年釧路町訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町民間保育所延長保育事業補助金交付要綱の一部改正)

第5条 釧路町民間保育所延長保育事業補助金交付要綱(平成27年釧路町訓令第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町地域型介護予防活動団体育成支援事業助成要綱の一部改正)

第6条 釧路町地域型介護予防活動団体育成支援事業助成要綱(平成27年釧路町訓令第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町介護支援ボランティア活動事業実施要綱の一部改正)

第7条 釧路町介護支援ボランティア活動事業実施要綱(平成27年釧路町訓令第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町障がい児等保育事業補助金交付要綱の一部改正)

第8条 釧路町障がい児等保育事業補助金交付要綱(平成27年釧路町訓令第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町コミュニティ助成事業補助金交付要綱の一部改正)

第9条 釧路町コミュニティ助成事業補助金交付要綱(平成29年釧路町訓令第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町自発的活動支援事業補助金交付要綱の一部改正)

第10条 釧路町自発的活動支援事業補助金交付要綱(平成30年釧路町訓令第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金交付要綱の一部改正)

第11条 釧路町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金交付要綱(令和元年釧路町訓令第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町家族介護者負担軽減通所事業助成要綱の一部改正)

第12条 釧路町家族介護者負担軽減通所事業助成要綱(令和3年釧路町訓令第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町地域材利用推進事業補助金交付要綱の一部改正)

第13条 釧路町地域材利用推進事業補助金交付要綱(令和3年釧路町訓令第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町子育てサポートセンター事業補助金交付要綱の一部改正)

第14条 釧路町子育てサポートセンター事業補助金交付要綱(令和3年釧路町訓令第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町ブランディング推進補助金交付要綱の一部改正)

第15条 釧路町ブランディング推進補助金交付要綱(令和4年釧路町訓令第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(オタクパウシ地区農畜産用水道施設修繕費等補助金交付要綱の一部改正)

第16条 オタクパウシ地区農畜産用水道施設修繕費等補助金交付要綱(令和4年釧路町訓令第95号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町保育所等整備補助金交付要綱の一部改正)

第17条 釧路町保育所等整備補助金交付要綱(令和4年釧路町訓令第99号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町食肉等流通構造高度化・輸出拡大事業補助金交付要綱の一部改正)

第18条 釧路町食肉等流通構造高度化・輸出拡大事業補助金交付要綱(令和5年釧路町訓令第86号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町子ども・子育て支援施設整備補助金交付要綱の一部改正)

第19条 釧路町子ども・子育て支援施設整備補助金交付要綱(令和7年釧路町訓令第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町交通安全指導員会補助金交付要綱の一部改正)

第20条 釧路町交通安全指導員会補助金交付要綱(令和7年釧路町訓令第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町老人クラブ連合会運営費等補助金交付要綱の一部改正)

第21条 釧路町老人クラブ連合会運営費等補助金交付要綱(令和7年釧路町訓令第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町社会福祉協議会補助金交付要綱の一部改正)

第22条 釧路町社会福祉協議会補助金交付要綱(令和7年釧路町訓令第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町健康福祉フェスティバル補助金交付要綱の一部改正)

第23条 釧路町健康福祉フェスティバル補助金交付要綱(令和7年釧路町訓令第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町食生活改善協議会補助金交付要綱の一部改正)

第24条 釧路町食生活改善協議会補助金交付要綱(令和8年釧路町訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町こどもの居場所づくり事業補助金交付要綱の一部改正)

第25条 釧路町こどもの居場所づくり事業補助金交付要綱(令和8年釧路町訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町児童館運営委員会補助金交付要綱の一部改正)

第26条 釧路町児童館運営委員会補助金交付要綱(令和8年釧路町訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町児童館母親クラブ補助金交付要綱の一部改正)

第27条 釧路町児童館母親クラブ補助金交付要綱(令和8年釧路町訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

釧路町補助金等交付基準

令和8年4月1日 訓令第39号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第8章 財政課
沿革情報
令和8年4月1日 訓令第39号