○釧路町交通安全指導員会補助金交付要綱
令和7年5月30日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地域に密着した交通安全諸事業の実施に伴い、釧路町交通安全指導員会(以下「指導員会」という。)に対し、その運営のための交通安全指導員会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、釧路町補助金等交付基準(令和8年釧路町訓令第39号。以下「交付基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令8訓令39・一部改正)
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、釧路町交通安全指導に関する条例(昭和48年釧路村条例第6号。以下「条例」と言う。)に定める交通安全指導員をもって構成される指導員会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、条例第2条に定める指導員の役割によって組織的に行われる交通秩序の保持及び交通事故防止に寄与する事業とする。
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、交付基準第4(2)①に定める10分の10以内とする。
(事業実績報告)
第9条 補助団体は、補助金の交付を受けた年度における事業が完了したときは、事業実績報告書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助団体が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認められるときは、既に交付した補助金の全部または一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第39号抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
