○釧路町健康福祉フェスティバル補助金交付要綱
令和7年12月11日
訓令第64号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地域に密着した健康福祉諸事業である釧路町健康福祉フェスティバルの実施に伴い、釧路町健康福祉フェスティバル実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、その運営のための釧路町健康福祉フェスティバル補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、釧路町補助金等交付基準(令和8年釧路町訓令第39号。以下「交付基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令8訓令39・一部改正)
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、実行委員会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、釧路町健康福祉フェスティバル事業とし、補助の対象とする経費は、実行委員会が行う釧路町健康福祉フェスティバルに要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 実行委員会の運営事務費
(2) イベント実施に係る事業費
(3) その他目的達成に必要な事業費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、交付基準第4(2)①に定める10分の10以内とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、交付基準に定める様式(釧路町補助金等交付申請書)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 開催要領
(3) 実行委員名簿
(4) 会則
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(変更申請)
第9条 補助団体は、補助事業の内容を変更、又は補助事業を中止しようとするときは、交付基準に定める様式(釧路町補助金等変更交付申請書)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(事業実績報告)
第11条 補助団体は、補助金の交付を受けた年度における事業が完了したときは、事業実績報告書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助団体が虚偽の申請やその他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認められるときは、既に交付した補助金の全部または一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第39号抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

