○釧路町こどもの居場所づくり事業補助金交付要綱

令和8年2月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が実施するこどもの居場所づくり事業の趣旨に賛同し、協働でこどもの居場所づくりに取り組む団体が実施する活動に対し、その運営のための事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、釧路町補助金等交付基準(令和8年釧路町訓令第39号。以下「交付基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令8訓令39・一部改正)

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、町内に活動拠点を有し、町内在住者が定期的に安価で食事を提供する活動(以下「こども食堂」という。)に取り組んでいる団体とする。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、こども食堂に係る費用のうち、次に掲げる事項とする。

(1) 食材購入費

(2) 調理に使用する消耗品購入費

(3) 食事の提供に使用する消耗品購入費

(4) 活動に必要な室料及び光熱水費に係る使用料

(5) 活動参加者に支払う報酬・交通費

(6) その他町長が必要と認めた経費

2 前項の規定による補助対象経費の範囲は、町長が認める活動に対し、必要最小限とする。ただし、報酬の補助対象経費は、1回につき3,000円を上限とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、交付基準に定める様式(釧路町補助金等交付申請書)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 事業計画書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額)

第5条 交付基準において定める補助金の額は、補助対象団体から提出された前年度実績に係る補助対象経費の5分の1以内とし、10万円を上限とする。

2 前項の規定に関わらず、前年度実績において過大な繰越金の発生又は補助金の交付申請のあった年度中に大幅な収入の増加が見込まれる場合は、町長は補助対象団体と協議を行い、補助金を支出することが適正ではないと判断した場合は、補助対象団体に理由を説明した上で補助金を交付しない。

(交付決定)

第6条 町長は、第4条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において補助金の額を決定し、交付基準に定める様式(補助金等交付決定通知書)により、通知するものとする。

(変更申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、交付基準に定める様式(釧路町補助金等変更交付申請書)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該書類の内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において変更後の補助金の額を決定し、交付基準に定める様式(補助金等変更交付決定通知書)により、通知するものとする。

(事業実績報告)

第9条 補助団体は、補助金の交付を受けた年度における事業が完了したときは、事業実績報告書(別記様式第1号)及び次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 請求書又は領収書の写し

(3) こども食堂の開催実績が分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助団体が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認められるときは、既に交付した補助金の全部または一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年2月1日から施行し、令和7年度事業から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前までになされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和8年4月1日訓令第39号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

画像

釧路町こどもの居場所づくり事業補助金交付要綱

令和8年2月1日 訓令第4号

(令和8年4月1日施行)