○釧路町畜産物等流通構造高度化・輸出拡大事業補助金交付要綱
令和5年12月28日
訓令第86号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国産食肉の生産・流通体制の強化及び国産畜産物の輸出拡大を図るため、畜産農家、食肉処理施設及び食肉流通事業者で組織された団体等が行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、畜産物等流通構造高度化・輸出拡大事業交付金交付等要綱(令和3年12月24日付け3畜産第1336号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付等要綱」という。)、畜産物等流通構造高度化・輸出拡大事業補助金交付事務取扱要領(令和4年3月18日付け畜産第3944号北海道農政部長通知。以下「道要領」という。)及び釧路町補助金等交付基準(令和8年釧路町訓令第39号。以下「交付基準」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令8訓令11・令8訓令39・一部改正)
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国交付等要綱及び道要領に基づいて事業実施計画の承認を受けた事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象として町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)は、国交付等要綱別表に定めるとおりとする。
(補助率)
第4条 補助率は、道要領別表に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、交付基準に規定する釧路町補助金等交付申請書に道要領第4に規定される交付申請書類を添えて町長に提出するものとする。
2 前項の補助金の交付の申請にあたっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付を決定した場合は、交付基準に規定する釧路町補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
2 町長は、事業の変更、中止又は廃止を認めた場合は、交付基準に規定する釧路町補助金等変更交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(令8訓令11・一部改正)
(事業遅延の届出)
第8条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに遅延届出書(別記第1号様式)に道要領第12に規定される書類を添えて町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(令8訓令11・一部改正)
(実績報告)
第9条 事業が完了した補助事業者は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は3月末日のいずれか早い日(補助金等の全額が前金払又は概算払により交付された場合は翌年度の5月末日)までに、事業実績報告書(別記第2号様式)に道要領第18に規定される書類を添えて町長に報告しなければならない。
3 第5条第2項の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした者が、前項の実績報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額をした場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記第3号様式。以下「報告書」という。)に道要領第6の3の(2)に規定される書類を添えて速やかに報告し、第12条に規定する返還命令があったときは、当該仕入れに係る消費税等相当額の全部又は一部を返還しなければならない。この場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合又は明らかでない場合であっても、その状況等について、町長に報告書を提出しなければならない。
(令8訓令11・一部改正)
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助金額の確定後に交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要と認められる場合は、概算払により補助金を交付することができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは概算払請求書(別記第5号様式)に道要領第14に規定される書類を添付し、町長に提出するものとする。
(令8訓令11・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第12条 補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を受けることについて、不正な行為があったとき。
(2) 補助金額の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(3) その他補助をすることが不適当と認められる事実があったとき。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち不動産及びその従物並びに1件当たりの取得価格が50万円以上のものについて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定める耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に期間の定めがない財産については期間の定めなく。)においては、町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(書類の整備)
第14条 補助事業者は、費目の収支その他事業に関する書類及び帳簿を備え、町長の要求がある時は提示しなければならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年12月28日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第20号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年3月26日から施行し、改正後の釧路町畜産物等流通構造高度化・輸出拡大事業補助金交付要綱の規定は、令和8年3月5日から適用する。
2 この訓令による改正前の釧路町食肉等流通構造高度化・輸出拡大事業補助金交付要綱の規定に基づきこの訓令の適用前に補助金の交付決定を受けた事業については、なお従前の例による。
附則(令和8年4月1日訓令第39号抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(令8訓令11・一部改正)

(令8訓令11・一部改正)

(令8訓令11・一部改正)

(令8訓令11・一部改正)

(令8訓令11・一部改正)
