○釧路町老人クラブ運営費助成要綱

平成26年5月30日

訓令第30号

(通則)

第1条 釧路町老人クラブ運営費助成については、釧路町補助金等交付基準(令和8年釧路町訓令第39号)の規定によるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(令8訓令39・一部改正)

(目的)

第2条 この訓令は、釧路町における老人クラブに対し運営費の一部を助成することにより、老人クラブ活動のより一層の活性化を図り、高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(助成金額)

第3条 助成金の額は、毎年4月1日現在における満65歳以上の会員数に応じて算出する人数割に、均等割を加えた額とする。

2 人数割は、会員1人につき400円とする。

3 均等割は、つぎのとおりとする。

(1) 会員数10人未満 25,000円

(2) 会員数10人以上20人未満 30,000円

(3) 会員数20人以上30人未満 36,000円

(4) 会員数30人以上40人未満 42,000円

(5) 会員数40人以上50人未満 47,000円

(6) 会員数50人以上 49,000円

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和8年4月1日訓令第39号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

釧路町老人クラブ運営費助成要綱

平成26年5月30日 訓令第30号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第11章 福祉課
沿革情報
平成26年5月30日 訓令第30号
令和8年4月1日 訓令第39号