○釧路町補助金等交付規則
令和7年12月22日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金(町に相当の反対給付のないものをいう。)
(3) 利子補給金
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(別記様式第1号)に町長が別に定める書類を添え、町長が別に定める時期までに提出しなければならない。
2 町長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、別に定めるところにより、前項の申請書に記載すべき事項の一部を省略させることができる。
3 申請者は、第1項の補助金等の交付の申請をするに当たっては、当該補助金等に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金等の交付等の決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、その内容を審査し、必要な現地調査等を行い、補助金等の交付又は不交付の決定を行うものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(軽易な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生じると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する額を町に納付すること。
(5) その他町長が認めるもの。
2 町長は、補助金等の変更を決定したときは、補助金等変更交付決定通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するものとする。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うものとし、補助金等を他の用途に使用してはならない。
(補助事業等の遂行の命令)
第10条 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者等が前項の規定による命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(別記様式第6号)に町長が別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第12条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現場調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等額確定通知書(別記様式第8号)により当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第13条 町長は、第11条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 第11条第2項に規定する消費税等仕入控除税額確定報告書の提出を受けたとき。
(4) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例及び規則又はこれらに基づく町長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第16条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第17条 補助事業者等は、第15条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。
(立入検査等)
第19条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を証す名札、職員証等を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(書類の保存)
第20条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及びその内容を証する書類を整備し、補助事業等の完了した年度の翌年度から起算して5年間、これらを保存しておかなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。












