○釧路町子ども・子育て支援施設整備補助金交付要綱
令和7年3月31日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は、放課後児童対策の推進を図るため、国が定める子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱(令和6年9月19日付けこども家庭庁発こ成事第673号。以下「国交付要綱」という。)に基づき、放課後児童クラブの施設整備を実施する者に対し、予算の範囲内で釧路町子ども・子育て支援施設整備補助金を交付することとし、その交付については、釧路町補助金等交付基準(令和8年釧路町訓令第39号。以下「交付基準」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令8訓令39・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、国交付要綱に定める交付金の交付対象となる施設設備事業を町内において実施する者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、国交付要綱に基づき決定された子ども・子育て支援施設設備交付金の額と国交付要綱に基づき算出した市町村負担割合分の額の合計額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付基準に規定する釧路町補助金等交付申請書及び収支予算書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 釧路町子ども・子育て支援施設整備計画書(別記様式第1号)
(2) 見積書(工事実施設計書)
(3) 建物平面図(建物面積を明記したもの)及び立面図
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金交付決定の後、申請事項の内容を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 事業が予定内に完了しないとき、又はその事業の遂行が困難となったとき。
(補助金の概算払)
第7条 町長は、補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、補助事業者に対して概算払により補助金を交付できるものとする。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業に係る工事に着工したときは、速やかに工事着工報告書(別記様式第3号)に月別工事工程表を添えて、町長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助対象事業に係る工事の進捗状況について、申請年度の12月末日現在の状況を、翌月10日までに工事進捗状況報告書(別記様式第4号)により町長に報告しなければならない。ただし、12月末日現在において、工事に着手していない場合は、この限りでない。
(実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、釧路町子ども・子育て支援施設整備補助金実績報告書(別記様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 釧路町子ども・子育て支援設備整備事業実績報告書(別記様式第6号)
(2) 収支決算書
(3) 請求書の写し又は領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第39号抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。












