○釧路町食生活改善協議会補助金交付要綱
令和8年1月13日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、栄養と食生活改善の理解を深めその活動の振興をはかることにより、町民の健康増進、健康づくりの普及啓発をはかる釧路町食生活改善協議会(以下「協議会」という。)に対し、その運営及び活動のための釧路町食生活改善協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、釧路町補助金等交付基準(令和8年釧路町訓令第39号。以下「交付基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令8訓令39・一部改正)
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、協議会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 食生活改善及び食育の普及啓発
(2) 食生活改善及び食育の調査研究
(3) 協議会の運営及び会員の資質向上に関すること
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に掲げる補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 消耗品費
(4) 印刷製本費
(5) 役務費
(6) 負担金
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費から除くものとする。
(1) 交際費、慶弔費及び懇親会費
(2) 第1条に規定する趣旨に直接関係しない経費
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(3) 会員名簿
(4) 会則
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(事業実績報告)
第12条 補助団体は、補助金の交付を受けた年度における事業が完了したときは、事業実績報告書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助団体が虚偽の申請やその他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認められるときは、既に交付した補助金の全部または一部を返還させることができる。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第39号抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

