○釧路町子育てサポートセンター事業補助金交付要綱
令和3年11月30日
訓令第61号
(趣旨)
第1条 町長は、地域において安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上と子育て支援の向上を図るため、釧路町子育てサポートセンターを町内に設置する団体、民間事業者等(以下「補助事業者」という。)が行う釧路町子育てサポートセンター事業に要する費用に対し、補助金を交付するものとする。その交付に関しては釧路町補助金等交付基準(令和8年釧路町訓令第39号。以下「交付基準」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令8訓令39・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる釧路町子育てサポートセンター事業は、町民を対象に、育児の援助を受けたい者及び育児の援助を行いたい者を会員として登録し、その会員間で行う育児に対する相互援助活動(以下「援助活動」という。)を支援するために行う次に掲げる業務とする。
(1) 会員の募集、登録その他会員組織に関する業務
(2) 会員による援助活動の調整に関する業務
(3) 会員に対し、必要な知識を付与するための研修及び指導に関する業務
(4) 会員間の交流及び情報交換に関する業務
(5) 子育て支援関連施設等関係機関との連絡調整に関する業務
(6) 広報に関する業務
(補助事業の実施要件)
第3条 補助事業の実施に当たっては、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 会員数は、毎年5月1日現在、20人以上とする。
(2) 補助事業者は、会員が行う援助活動中の子どもの事故等に備え、損害賠償補償保険に加入するものとする。
(援助活動の内容)
第4条 援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 保育施設の保育開始時または終了後の子どもの預かり
(2) 保育施設までの送迎
(3) 放課後児童クラブ終了後の子どもの預かり
(4) 学校の放課後の子どもの預かり
(5) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの預かり
(6) その他、会員の子育て環境の整備に必要な援助
(補助金の交付額)
第5条 この補助金の交付額は、別表第1の区分ごとに定める基準額と対象経費の実支出額を比較して、少ない方の額を選定する。
(補助金の交付申請)
第6条 この補助金の交付の申請は、交付基準に規定する補助金等交付申請書及び収支予算書に次に掲げる書類を添えて、町長が定める日までに提出するものとする。
(1) 事業計画書(別記様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、釧路町子育てサポートセンター事業補助金請求書(別記様式第2号)により、町長に補助金を請求しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(別記様式第4号)
(2) 収支決算書(別記様式第5号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 実績が補助基準に満たないとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第39号抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
釧路町子育てサポート事業補助基準
区分 | 補助基準額 |
年間提供延回数 99回以下 | 500,000円 (摘要) 会員数が50人に満たない場合は、補助基準額から70,000円を減額する。 |
年間提供延回数 100~199回 | 1,000,000円 (摘要) 会員数が50人に満たない場合は、補助基準額から150,000円を減額する。 |
年間提供延回数 200~299回 | 1,500,000円 (摘要) 会員数が50人に満たない場合は、補助基準額から300,000円を減額する。 |
年間提供延回数 300~399回 | 2,000,000円 (摘要) 会員数が50人に満たない場合は、補助基準額から600,000円を減額する。 |
年間提供延回数 400回以上 | 2,500,000円 (摘要) 会員数が50人に満たない場合は、補助基準額から1,200,000円を減額する。 |






