○釧路町児童館母親クラブ補助金交付要綱
令和8年2月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童の健全育成と児童館運営の援助協力のために設置される、釧路町児童館母親クラブ(以下「母親クラブ」という。)に対し、その運営のための事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、釧路町補助金等交付基準(令和8年釧路町訓令第39号。以下「交付基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令8訓令39・一部改正)
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、釧路町児童館条例(昭和63年釧路町条例第10号。以下「条例」と言う。)に定める児童館において設置される母親クラブとする。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、条例第3条第3号に定める事業に係る費用のうち、次に掲げる事項とする。
(1) 児童館の行事に使用する消耗品購入費
(2) 児童館の行事にかかる損害保険料
(3) 活動に必要な衛生用品購入費
(4) 活動に必要な教材費及び研修費
(5) 活動に必要な環境整備費及び備品購入費
(6) その他町長が必要と認めた経費
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、交付基準第4(2)③に定める定額とする。
(事業実績報告)
第9条 補助団体は、補助金の交付を受けた年度における事業が完了したときは、事業実績報告書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助団体が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認められるときは、既に交付した補助金の全部または一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年2月1日から施行し、令和7年度事業から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前までになされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和8年4月1日訓令第39号抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
