○釧路町社会福祉協議会補助金交付要綱
令和7年10月31日
訓令第61号
(趣旨)
第1条 この訓令は、社会福祉法人釧路町社会福祉協議会(以下、「町社協」という。)の活動を支援し、民間社会福祉活動を育成して、本町における社会福祉の向上を図ることを目的として交付する釧路町社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)について、釧路町補助金等交付基準(令和8年釧路町訓令第39号。以下「交付基準」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(令8訓令39・一部改正)
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、事業に要した経費から町社協が当該経費に補助金以外の収入金を充当した部分の額を控除した額を限度として、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(交付申請)
第3条 町社協が補助金の交付を受けようとするときは、釧路町社会福祉協議会補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第5条 町長は、補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、町社協に対して概算払により補助金を交付できるものとする。
(実績報告)
第8条 町社協は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度の4月末日のいずれか早い日までに、釧路町社会福祉協議会補助金実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付等)
第10条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に、町社協の請求により補助金を交付するものとする。
2 町社協は、前項の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、釧路町社会福祉協議会補助金(概算払)請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第11条 町長は、町社協が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この訓令の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたことが明らかになったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年11月1日から施行し、令和7年度事業から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前までになされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和8年4月1日訓令第39号抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 補助事業 | 2 補助対象経費 | 3 補助率 |
社会福祉協議会事務局運営 | ・常勤職員、臨時職員等に要する人件費 ・その他、町長が必要と認めた経費 | 10/10以内 |
福祉バス運行事業 | ・福祉バスの管理運営に要する経費 ・その他、町長が必要と認めた経費 | 10/10以内 |
介護保険サービス事業 | ・訪問介護事業所運営に要する経費 ・居宅介護支援事業所運営に要する経費 ・その他、町長が必要と認めた経費 | 10/10以内 |








