○オタクパウシ地区農畜産用水道施設修繕費等補助金交付要綱

令和4年6月10日

訓令第95号

(趣旨)

第1条 この訓令は、オタクパウシ地区における農畜産用水道を維持することにより釧路町農業の振興を図るため、オタクパウシ地区水道利用組合が行う水道維持のための費用の一部を、オタクパウシ地区農畜産用水道施設修繕費等補助金(以下「補助金」という。)として交付することについて、釧路町補助金等交付基準(令和8年釧路町訓令第39号。以下「交付基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令7訓令62・令8訓令39・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、オタクパウシ地区水道利用組合とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、オタクパウシ地区水道利用組合が第1条の目的を達成するために行う事業の経費であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 水道維持に係る修繕費

(2) 水道施設の改良及び強化に要する経費であって、水道を維持するために必要であることを町長が認めたもの

(3) 水源等の調査のために必要であることを町長が認めた経費

(令7訓令62・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において交付するものとし、交付基準第4の(2)の②に規定する率の範囲内とする。

(令7訓令62・一部改正)

(書類の整備)

第5条 補助金の交付を受けた者は、費目の収支その他事業に関する書類及び帳簿を備え、町長の要求がある時は提示しなければならない。

この訓令は、令和4年6月10日から施行する。

(令和7年11月25日訓令第62号)

この訓令は、令和7年12月1日から施行する。

(令和8年4月1日訓令第39号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

オタクパウシ地区農畜産用水道施設修繕費等補助金交付要綱

令和4年6月10日 訓令第95号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第15章 農林水産課
沿革情報
令和4年6月10日 訓令第95号
令和7年11月25日 訓令第62号
令和8年4月1日 訓令第39号