○上ノ国町児童生徒の就学等に関する規則
平成19年3月26日教育委員会規則第1号
上ノ国町児童生徒の就学等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、本町の区域内に住所を有する学齢児童生徒及び就学予定者の就学等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、法、令及び省令に定めるところによる。
(学齢簿の現住所)
第3条 令第1条及び第2条に定める学齢簿の現住所は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき作成された住民基本台帳に記載された住所とする。
(就学すべき小学校の指定)
第4条 就学すべき小学校の指定は、前条に規定する現住所を通学区域とする小学校(以下「指定学校」という。)とする。
(就学すべき中学校)
第5条 学齢生徒が就学すべき学校は上ノ国町立上ノ国中学校とする。
(就学通知)
第6条 令第5条の規定による入学期日の通知及び第4条第1項の規定による就学すべき小学校の指定は学齢児童就学通知書(様式第1号)、中学校に係る入学期日の通知は学齢生徒就学通知書(様式第2号)による。
(就学義務の猶予又は免除の願出等)
第7条 省令第42条(省令第55条において準用する場合を含む。)の規定による就学義務の猶予又は免除の願い出をしようとする保護者は、就学猶予・免除許可申請書(様式第3号)に、医師の診断書又はその事由を証する書面を添えて上ノ国町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による願い出があった場合において、相当と認めるときは、就学義務の猶予又は免除を許可するものとする。
3 委員会は、前項の規定により就学義務の猶予又は免除を許可したときは、当該保護者に対し、就学猶予・免除許可書(様式第4号)を交付するとともに、就学猶予・免除許可通知書(様式第5号)により校長に通知するものとする。
4 就学義務の猶予又は免除の許可を受けた保護者は、当該許可に係る就学義務の猶予又は免除の事由が消滅したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(転入学)
第8条 本町の区域外から区域内に転入した児童生徒の保護者は、住民基本台帳法に基づく転入届をするとともに、転入学届(様式第6号)を委員会に提出し、転入学通知書(様式第7号)及び前在籍学校長が発行した在学証明書を添えて、委員会が指定した学校の校長に転入学を申し出なければならない。
2 前項の規定は、本町の区域において他の通学区域に住所を変更した場合に準用する。
(指定学校の変更)
第9条 令第8条の規定に基づき、保護者が指定学校の変更を申し立てるときは、指定学校変更許可申請書(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による申立があった場合において、次の各号の一に該当するときは、指定学校の変更を許可することができる。
(1) 学年途中に他の学校の通学区域に転居したが、継続して現に通学している学校への通学を希望する場合
(2) 学年途中に他の学校の通学区域に転居の予定があり、あらかじめ転居予定先の学校への通学を希望する場合
(3) 下校後、家庭に児童を保護する者がいないため、保護者の勤務先又は学童保育所等で児童を一時預かる場合
(4) 指定学校の変更の許可を受けた者の兄弟姉妹で、同一学校に就学を希望する場合
(5) いじめや不登校などにより教育的配慮が必要な場合
(6) その他指定学校以外の学校に就学する事由が相当と認められる場合
3 委員会は、前項の規定により指定学校の変更を許可したときは、速やかに当該保護者に指定学校変更許可書(様式第9号)を交付するとともに、指定学校変更許可通知書(様式第10号)により指定学校及び前在籍学校の校長に通知するものとする。
(区域外就学等)
第10条 令第9条の規定に基づき、本町の区域内に住所を有しない児童生徒等を本町の小・中学校に就学させようとする保護者は、区域外就学許可申請書(様式第11号)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による申請があった場合において、相当と認めるときは、期限を付して許可するものとする。
3 委員会は、前項の規定により区域外就学を許可しようとするときは、当該児童生徒等の住所の存する市町村教育委員会に対し、区域外就学協議書(様式第12号)により速やかに協議し、同意を得た後、区域外就学承諾書(様式第13号)により当該保護者及び指定学校の校長に対し、速やかに通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 上ノ国町小・中学校通学区域に関する規則(昭和63年教育委員会規則第2号)は廃止する。
附 則(平成26年12月18日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月8日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条第2項関係)

学校の名称

通学区域

上ノ国町立河北小学校

字湯ノ岱、字宮越、字早瀬、字桂岡、字中須田、字小森、字豊田の一部

上ノ国町立上ノ国小学校

字新村、字豊田の一部、字大留、字北村、字内郷、字向浜、字上ノ国、字勝山、字原歌、字大崎、字大安在、字小安在、字木ノ子、字扇石、字汐吹、字羽根差、字石崎、字館野、字早川、字小砂子

※ 字豊田については、現住所の地番に基づき就学すべき学校を指定する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第9条関係)
様式第11号(第10条関係)
様式第12号(第10条関係)
様式第13号(第10条関係)