○松前町職員等の旅費支給規程

令和7年3月18日

訓令第12号

松前町職員旅費支給規程(昭和47年松前町訓令第1号)の全部を改正する。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1号に規定する訓令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第3条 条例第3条第6項に規定する訓令で定めるものは、条例第8条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、規則第3条第1項各号第4条第1項各号第5条第1項各号及び第6条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について規則第7条第8条第10条第11条第12条及び第13条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第4条 条例第3条第7項に規定する訓令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及び規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を町長に通知しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第6条 条例第4条第4項に規定する訓令で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地及び旅行期間とする。

2 旅行命令簿は、旅行命令権者が作成し、前項に定める事項のほか、所属、住所又は居所、役職、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属、住所又は居所、役職、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

4 旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(鉄道賃に係る鉄道)

第8条 規則第3条第1項に規定する訓令で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第9条 令第4条第1項に規定する訓令で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機)

第10条 規則第5条第1項に規定する訓令で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(職員の自家用自動車利用に係る車賃)

第11条 規則第6条第4号に規定する職員の自家用自動車を利用した場合の車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。

(宿泊費基準額等)

第12条 規則第7条に規定する訓令で定める額は、別表第1のとおりとする。

2 規則第7条に規定する訓令で定める場合は、内国の宿泊にあつては、現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するときとする。

3 規則第9条に規定する訓令で定める場合は、外国の宿泊にあつては、現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(2) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があつたとき。

(宿泊手当の定額等)

第13条 規則第9条に規定する訓令で定める1夜当たりの定額は、別表第2のとおりとする。

2 宿泊手当の額は、条例及び規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、別表第2のとおりとする。ただし、条例及び規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費の算定方法等)

第14条 規則第10条に規定する訓令で定める方法は、次に掲げる方法とし、旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは、現に運送を行つた各号の規定により算定した額の合計額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額とする。(第1項本文に規定する現に運送を行つた各号の規定により算定した額を合計する場合であつて、第1号の規定により算定した額を合計するときは、この限りではない。

2 前項の算定に当たつては、条例及び規則の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の町費による支給が適当でない費用として町長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第15条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域内)における在勤公署の変更に伴う旅行については、町設宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(渡航雑費の細則)

第16条 規則第13条に規定する訓令で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 規則第13条に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして町長が定める費用

(死亡手当の定額)

第17条 規則第14条の訓令で定める定額は、別表第3のとおりとする。

(日額旅費)

第18条 規則第15条に規定する訓令で定める額は、第14条第1項に規定する宿泊手当相当額とし、次の各号に掲げる場合に支給する。ただし、宿泊費の対象となる場合は、これを支給しない。

(1) 職員が引き続き7日以上にわたる研修、講習又は訓練を受けるための旅行をした場合

(2) 道と市町村等の職員交流要綱及び北海道公立大学法人札幌医科大学と市町村等の職員交流実施要綱に基づき研修を受けるための旅行をした場合

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき派遣をした場合

(4) 松前町職員の民間企業等派遣研修に関する要綱(平成20年松前町訓令第11号)に基づき研修を受けるための旅行をした場合。

2 日額旅費は、1回の旅行(その旅行期間が1月を超える場合にあつては1月)ごとに支給する。

(退職者等の旅費の細則)

第19条 規則第16条第1項に規定する訓令で定めるものは、条例第3条第2項第1号の規定により職員が出張のための内国旅行中に退職等となつた場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費とする。

2 前項の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となつた場合において条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前項の規定に準じて任命権者が町長に協議して定めるものとする。

(遺族等の旅費の細則)

第20条 規則第17条に規定する訓令で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(3) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費

 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 遺族が前項第1号から第3号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅行依頼に係る旅費)

第21条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費は、職員の出張の例に準じて計算した旅費とする。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第22条 条例第7条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 次号から第5号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費又は同条第2項第1号第4号若しくは第5項の規定により転居費、着後滞在費、家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合には、赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

(3) 条例第3条第2項(第1号及び第4号を除く。)に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書

(4) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書

(5) 条例第3条第7項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書

2 条例第7条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき資料は、別表第4に掲げる資料とする。

3 条例第7条第5項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第5の左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及び別表第6の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。

4 旅行命令権者及び町長は、旅行者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

5 町長は、旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払つた場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載又は記録するものとする。

(旅費の精算に係る期間)

第23条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第24条 条例第7条第4項及び第10条第2項に規定する給与の種類は、職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第25条 旅行者が給与条例第10条の2に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であつて、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(実地監査)

第26条 条例第11条の規定により実地監査を行う場合には、町長は、あらかじめ、任命権者に対して、監査の目的、対象、日程並びに当該職員の役職及び氏名を通知しなければならない。

(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第27条 在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(本邦通過の場合の旅費)

第28条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

(年度経過等による区分)

第29条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(委任)

第30条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(公用に自家用車等使用についての基準の一部改正)

2 公用に自家用車等使用についての基準(平成10年松前町訓令第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町事務専決規程の一部改正)

3 松前町事務専決規程(平成17年松前町訓令第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町福祉有償運送運営協議会設置要綱の一部改正)

4 松前町福祉有償運送運営協議会設置要綱(平成17年松前町訓令第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の一部改正)

5 松前町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年松前町訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱の一部改正)

6 松前町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱(平成30年松前町訓令第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町介護保険事業計画等推進委員会設置要綱の一部改正)

7 松前町介護保険事業計画等推進委員会設置要綱(令和2年松前町訓令第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町地域密着型サービス運営委員会設置要綱の一部改正)

8 松前町地域密着型サービス運営委員会設置要綱(令和2年松前町訓令第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町健康づくり推進員設置要綱の一部改正)

9 松前町健康づくり推進員設置要綱(令和2年松前町訓令第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和8年訓令第4号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年訓令第6号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1 宿泊費基準額(第12条関係)

1 本邦

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

北海道

15,000円

青森県

12,000円

岩手県

10,000円

宮城県

12,000円

秋田県

11,000円

山形県

10,000円

福島県

9,000円

茨城県

11,000円

栃木県

11,000円

群馬県

12,000円

埼玉県

16,000円

千葉県

17,000円

東京都

21,000円

神奈川県

16,000円

新潟県

16,000円

富山県

11,000円

石川県

10,000円

福井県

10,000円

山梨県

13,000円

長野県

13,000円

岐阜県

13,000円

静岡県

12,000円

愛知県

12,000円

三重県

12,000円

滋賀県

11,000円

京都府

20,000円

大阪府

16,000円

兵庫県

17,000円

奈良県

12,000円

和歌山県

11,000円

鳥取県

9,000円

島根県

12,000円

岡山県

14,000円

広島県

14,000円

山口県

9,000円

徳島県

10,000円

香川県

15,000円

愛媛県

12,000円

高知県

12,000円

福岡県

17,000円

佐賀県

11,000円

長崎県

13,000円

熊本県

14,000円

大分県

11,000円

宮崎県

11,000円

鹿児島県

11,000円

沖縄県

12,000円

2 外国

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

地域

国名

地名

アジア

インド

ニューデリー

22,000円

コルカタ

12,000円

チェンナイ

13,000円

ベンガルール

19,000円

ムンバイ

22,000円

その他の地

14,000円

インドネシア

ジャカルタ

17,000円

スラバヤ

11,000円

デンパサール

12,000円

メダン

9,000円

その他の地

13,000円

カンボジア

プノンペン

21,000円

その他の地

21,000円

シンガポール

シンガポール

35,000円

その他の地

34,000円

スリランカ

コロンボ

23,000円

その他の地

22,000円

タイ

バンコク

23,000円

チェンマイ

19,000円

その他の地

19,000円

大韓民国

ソウル

29,000円

済州

24,000円

釜山

18,000円

その他の地

23,000円

中華人民共和国

北京

18,000円

広州

17,000円

上海

17,000円

重慶

13,000円

瀋陽

9,000円

青島

12,000円

香港

30,000円

その他の地

17,000円

ネパール

カトマンズ

12,000円

その他の地

12,000円

パキスタン

イスラマバード

32,000円

カラチ

32,000円

その他の地

35,000円

バングラデシュ

ダッカ

38,000円

その他の地

27,000円

東ティモール

ディリ

19,000円

その他の地

19,000円

フィリピン

マニラ

23,000円

セブ

31,000円

ダバオ

22,000円

その他の地

22,000円

ブルネイ

バンダルスリブガワン

29,000円

その他の地

20,000円

ベトナム

ハノイ

15,000円

ダナン

14,000円

ホーチミン

15,000円

その他の地

14,000円

マレーシア

クアラルンプール

15,000円

ペナン

14,000円

その他の地

16,000円

ミャンマー

ヤンゴン

17,000円

その他の地

19,000円

モルディブ

マレ

54,000円

その他の地

54,000円

モンゴル

ウランバートル

24,000円

その他の地

24,000円

ラオス

ビエンチャン

17,000円

その他の地

17,000円

その他の国

17,000円

大洋州

オーストラリア

キャンベラ

27,000円

シドニー

29,000円

パース

29,000円

ブリスベン

28,000円

メルボルン

26,000円

その他の地

26,000円

キリバス

タラワ

26,000円

その他の地

26,000円

サモア

アピア

26,000円

その他の地

26,000円

ソロモン

ホニアラ

25,000円

その他の地

26,000円

トンガ

ヌクアロファ

26,000円

その他の地

26,000円

ニュージーランド

ウェリントン

24,000円

オークランド

27,000円

その他の地

24,000円

バヌアツ

ポートビラ

26,000円

その他の地

26,000円

パプアニューギニア

ポートモレスビー

38,000円

その他の地

38,000円

パラオ

コロール

26,000円

その他の地

26,000円

フィジー

スバ

31,000円

その他の地

34,000円

マーシャル

マジュロ

26,000円

その他の地

26,000円

ミクロネシア

コロニア

26,000円

その他の地

26,000円

その他の国

25,000円

北米

アメリカ合衆国

ワシントン

58,000円

アトランタ

36,000円

サンフランシスコ

49,000円

シアトル

43,000円

シカゴ

44,000円

デトロイト

49,000円

デンバー

36,000円

ナッシュビル

36,000円

ニューヨーク

64,000円

ハガッニャ

30,000円

ヒューストン

29,000円

ボストン

59,000円

ホノルル

47,000円

マイアミ

39,000円

ロサンゼルス

42,000円

その他の地

39,000円

カナダ

オタワ

34,000円

カルガリー

33,000円

トロント

49,000円

バンクーバー

49,000円

モントリオール

36,000円

その他の地

36,000円

その他の国

39,000円

中南米

アルゼンチン

ブエノスアイレス

25,000円

その他の地

23,000円

ウルグアイ

モンテビデオ

22,000円

その他の地

23,000円

エクアドル

キト

27,000円

その他の地

24,000円

エルサルバドル

サンサルバドル

30,000円

その他の地

30,000円

キューバ

ハバナ

14,000円

その他の地

14,000円

グアテマラ

グアテマラ

34,000円

その他の地

32,000円

コスタリカ

サンホセ

25,000円

その他の地

29,000円

コロンビア

ボゴタ

21,000円

その他の地

21,000円

ジャマイカ

キングストン

52,000円

その他の地

54,000円

チリ

サンティアゴ

26,000円

その他の地

25,000円

ドミニカ共和国

サントドミンゴ

34,000円

その他の地

33,000円

トリニダード・トバゴ

ポートオブスペイン

44,000円

その他の地

39,000円

ニカラグア

マナグア

14,000円

その他の地

14,000円

ハイチ

ポルトープランス

18,000円

その他の地

18,000円

パナマ

パナマ

23,000円

その他の地

23,000円

パラグアイ

アスンシオン

19,000円

その他の地

19,000円

バルバドス

ブリッジタウン

47,000円

その他の地

64,000円

ブラジル

ブラジリア

16,000円

クリチバ

12,000円

サンパウロ

20,000円

マナウス

11,000円

リオデジャネイロ

19,000円

レシフェ

15,000円

その他の地

12,000円

ベネズエラ

カラカス

36,000円

その他の地

36,000円

ペルー

リマ

23,000円

その他の地

22,000円

ボリビア

ラパス

17,000円

その他の地

17,000円

ホンジュラス

テグシガルパ

34,000円

その他の地

34,000円

メキシコ

メキシコ

19,000円

レオン

17,000円

その他の地

19,000円

その他の国

14,000円

欧州

アイスランド

レイキャビク

47,000円

その他の地

47,000円

アイルランド

ダブリン

36,000円

その他の地

35,000円

アゼルバイジャン

バクー

25,000円

その他の地

36,000円

アルバニア

ティラナ

19,000円

その他の地

19,000円

アルメニア

エレバン

27,000円

その他の地

30,000円

イタリア

ローマ

30,000円

ミラノ

31,000円

その他の地

24,000円

ウクライナ

キーウ

26,000円

その他の地

26,000円

ウズベキスタン

タシケント

22,000円

その他の地

22,000円

英国

ロンドン

47,000円

エディンバラ

39,000円

その他の地

33,000円

エストニア

タリン

19,000円

その他の地

23,000円

オーストリア

ウィーン

27,000円

その他の地

24,000円

オランダ

ハーグ

27,000円

その他の地

25,000円

カザフスタン

アスタナ

30,000円

その他の地

30,000円

北マケドニア

スコピエ

24,000円

その他の地

24,000円

キプロス

ニコシア

35,000円

その他の地

31,000円

ギリシャ

アテネ

30,000円

その他の地

27,000円

キルギス

ビシュケク

15,000円

その他の地

23,000円

クロアチア

ザグレブ

24,000円

その他の地

26,000円

ジョージア

トビリシ

22,000円

その他の地

22,000円

スイス

ベルン

33,000円

ジュネーブ

40,000円

その他の地

33,000円

スウェーデン

ストックホルム

34,000円

その他の地

27,000円

スペイン

マドリード

36,000円

バルセロナ

34,000円

その他の地

24,000円

スロバキア

ブラチスラバ

22,000円

その他の地

19,000円

スロベニア

リュブリャナ

25,000円

その他の地

23,000円

セルビア

ベオグラード

28,000円

その他の地

21,000円

タジキスタン

ドゥシャンベ

23,000円

その他の地

23,000円

チェコ

プラハ

19,000円

その他の地

19,000円

デンマーク

コペンハーゲン

34,000円

その他の地

34,000円

ドイツ

ベルリン

26,000円

デュッセルドルフ

23,000円

ハンブルク

27,000円

フランクフルト

20,000円

ミュンヘン

24,000円

その他の地

21,000円

トルクメニスタン

アシガバット

23,000円

その他の地

23,000円

ノルウェー

オスロ

33,000円

その他の地

30,000円

バチカン

バチカン

30,000円

その他の地

30,000円

ハンガリー

ブダペスト

21,000円

その他の地

20,000円

フィンランド

ヘルシンキ

29,000円

その他の地

26,000円

フランス

パリ

38,000円

ストラスブール

27,000円

マルセイユ

25,000円

その他の地

26,000円

ブルガリア

ソフィア

20,000円

その他の地

19,000円

ベラルーシ

ミンスク

26,000円

その他の地

26,000円

ベルギー

ブリュッセル

36,000円

その他の地

26,000円

ポーランド

ワルシャワ

21,000円

その他の地

15,000円

ボスニア・ヘルツェゴビナ

サラエボ

23,000円

その他の地

21,000円

ポルトガル

リスボン

30,000円

その他の地

24,000円

モルドバ

キシナウ

22,000円

その他の地

22,000円

ラトビア

リガ

20,000円

その他の地

19,000円

リトアニア

ビリニュス

20,000円

その他の地

20,000円

ルーマニア

ブカレスト

26,000円

その他の地

17,000円

ルクセンブルク

ルクセンブルク

35,000円

その他の地

31,000円

ロシア

モスクワ

26,000円

ウラジオストク

26,000円

サンクトペテルブルク

26,000円

ハバロフスク

26,000円

ユジノサハリンスク

26,000円

その他の地

26,000円

その他の国

23,000円

中東

アフガニスタン

カブール

28,000円

その他の地

28,000円

アラブ首長国連邦

アブダビ

30,000円

ドバイ

25,000円

その他の地

24,000円

イエメン

サヌア

28,000円

その他の地

28,000円

イスラエル

テルアビブ

34,000円

その他の地

32,000円

イラク

バグダッド

28,000円

その他の地

26,000円

イラン

テヘラン

28,000円

その他の地

28,000円

オマーン

マスカット

14,000円

その他の地

27,000円

カタール

ドーハ

17,000円

その他の地

23,000円

クウェート

クウェート

43,000円

その他の地

43,000円

サウジアラビア

リヤド

43,000円

ジッダ

24,000円

その他の地

39,000円

シリア

ダマスカス

28,000円

その他の地

28,000円

トルコ

アンカラ

15,000円

イスタンブール

23,000円

その他の地

21,000円

バーレーン

マナーマ

22,000円

その他の地

22,000円

ヨルダン

アンマン

21,000円

その他の地

21,000円

レバノン

ベイルート

21,000円

その他の地

21,000円

その他の国

26,000円

アフリカ

アルジェリア

アルジェ

38,000円

その他の地

37,000円

アンゴラ

ルアンダ

45,000円

その他の地

45,000円

ウガンダ

カンパラ

30,000円

その他の地

34,000円

エジプト

カイロ

31,000円

その他の地

30,000円

エチオピア

アディスアベバ

18,000円

その他の地

20,000円

エストリア

アスマラ

25,000円

その他の地

25,000円

ガーナ

アクラ

34,000円

その他の地

34,000円

ガボン

リーブルビル

32,000円

その他の地

25,000円

カメルーン

ヤウンデ

27,000円

その他の地

27,000円

ギニア

コナクリ

25,000円

その他の地

25,000円

ケニア

ナイロビ

26,000円

その他の地

31,000円

コートジボワール

アビジャン

29,000円

その他の地

29,000円

コンゴ民主共和国

キンシャサ

37,000円

その他の地

37,000円

ザンビア

ルサカ

36,000円

その他の地

32,000円

ジブチ

ジブチ

29,000円

その他の地

41,000円

ジンバブエ

ハラレ

45,000円

その他の地

38,000円

スーダン

ハルツーム

26,000円

その他の地

26,000円

セーシェル

ビクトリア

33,000円

その他の地

33,000円

セネガル

ダカール

39,000円

その他の地

39,000円

タンザニア

ダルエスサラーム

24,000円

その他の地

28,000円

チュニジア

チュニス

29,000円

その他の地

32,000円

ナイジェリア

アブジャ

31,000円

その他の地

41,000円

ナミビア

ウィントフック

19,000円

その他の地

22,000円

ブルキナファソ

ワガドゥグー

30,000円

その他の地

30,000円

ベナン

コトヌ

37,000円

その他の地

37,000円

ボツワナ

ハボローネ

21,000円

その他の地

21,000円

マダガスカル

アンタナナリボ

24,000円

その他の地

31,000円

マラウイ

リロングウェ

24,000円

その他の地

24,000円

マリ

バマコ

26,000円

その他の地

26,000円

南アフリカ共和国

プレトリア

16,000円

その他の地

23,000円

南スーダン

ジュバ

26,000円

その他の地

26,000円

モーリシャス

ポートルイス

44,000円

その他の地

42,000円

モーリタニア

ヌアクショット

16,000円

その他の地

16,000円

モザンビーク

マプト

20,000円

その他の地

21,000円

モロッコ

ラバト

20,000円

その他の地

20,000円

リビア

トリポリ

26,000円

その他の地

26,000円

ルワンダ

キガリ

30,000円

その他の地

30,000円

その他の国

25,000円

その他の地域

24,000円

別表第2 宿泊手当(第13条関係)

1 本邦

区分

宿泊手当(1夜につき)

全ての地

2,400円

2 外国

区分

宿泊手当(1夜につき)

地域

国名

アジア

インド

4,800円

インドネシア

4,500円

カンボジア

5,400円

シンガポール

5,400円

スリランカ

5,400円

タイ

5,400円

大韓民国

5,400円

中華人民共和国

5,400円

ネパール

4,200円

パキスタン

5,400円

バングラデシュ

5,400円

東ティモール

5,400円

フィリピン

5,400円

ブルネイ

5,400円

ベトナム

4,800円

マレーシア

5,400円

ミャンマー

5,400円

モルディブ

5,400円

モンゴル

5,400円

ラオス

5,400円

その他の国

5,400円

大洋州

オーストラリア

5,400円

キリバス

5,400円

サモア

5,400円

ソロモン

5,400円

トンガ

5,400円

ニュージーランド

5,400円

バヌアツ

5,400円

パプアニューギニア

5,400円

パラオ

5,400円

フィジー

5,400円

マーシャル

5,400円

ミクロネシア

5,400円

その他の国

5,400円

北米

アメリカ合衆国

5,400円

カナダ

5,400円

その他の国

5,400円

中南米

アルゼンチン

5,400円

ウルグアイ

5,400円

エクアドル

5,400円

エルサルバドル

5,400円

キューバ

4,800円

グアテマラ

5,400円

コスタリカ

5,400円

コロンビア

5,400円

ジャマイカ

5,400円

チリ

5,400円

ドミニカ共和国

5,400円

トリニダード・トバゴ

5,400円

ニカラグア

4,800円

ハイチ

5,400円

パナマ

5,400円

パラグアイ

5,400円

バルバドス

5,400円

ブラジル

4,200円

ベネズエラ

5,400円

ペルー

5,400円

ボリビア

5,400円

ホンジュラス

5,400円

メキシコ

5,400円

その他の国

4,800円

欧州

アイスランド

5,400円

アイルランド

5,400円

アゼルバイジャン

5,400円

アルバニア

5,400円

アルメニア

5,400円

イタリア

5,400円

ウクライナ

5,400円

ウズベキスタン

5,400円

英国

5,400円

エストニア

5,400円

オーストリア

5,400円

オランダ

5,400円

カザフスタン

5,400円

北マケドニア

5,400円

キプロス

5,400円

ギリシャ

5,400円

キルギス

5,400円

クロアチア

5,400円

ジョージア

5,400円

スイス

5,400円

スウェーデン

5,400円

スペイン

5,400円

スロバキア

5,400円

スロベニア

5,400円

セルビア

5,400円

タジキスタン

5,400円

チェコ

5,400円

デンマーク

5,400円

ドイツ

5,400円

トルクメニスタン

5,400円

ノルウェー

5,400円

バチカン

5,400円

ハンガリー

5,400円

フィンランド

5,400円

フランス

5,400円

ブルガリア

5,400円

ベラルーシ

5,400円

ベルギー

5,400円

ポーランド

5,100円

ボスニア・ヘルツェゴビナ

5,400円

ポルトガル

5,400円

モルドバ

5,400円

ラトビア

5,400円

リトアニア

5,400円

ルーマニア

5,400円

ルクセンブルク

5,400円

ロシア

5,400円

その他の国

5,400円

中東

アフガニスタン

5,400円

アラブ首長国連邦

5,400円

イエメン

5,400円

イスラエル

5,400円

イラク

5,400円

イラン

5,400円

オマーン

5,400円

カタール

5,400円

クウェート

5,400円

サウジアラビア

5,400円

シリア

5,400円

トルコ

5,400円

バーレーン

5,400円

ヨルダン

5,400円

レバノン

5,400円

その他の国

5,400円

アフリカ

アルジェリア

5,400円

アンゴラ

5,400円

ウガンダ

5,400円

エジプト

5,400円

エチオピア

5,400円

エリトリア

5,400円

ガーナ

5,400円

ガボン

5,400円

カメルーン

5,400円

ギニア

5,400円

ケニア

5,400円

コートジボワール

5,400円

コンゴ民主共和国

5,400円

ザンビア

5,400円

ジブチ

5,400円

ジンバブエ

5,400円

スーダン

5,400円

セーシェル

5,400円

セネガル

5,400円

タンザニア

5,400円

チュニジア

5,400円

ナイジェリア

5,400円

ナミビア

5,400円

ブルキナファソ

5,400円

ベナン

5,400円

ボツワナ

5,400円

マダガスカル

5,400円

マラウイ

5,400円

マリ

5,400円

南アフリカ共和国

5,400円

南スーダン

5,400円

モーリシャス

5,400円

モーリタニア

5,400円

モザンビーク

5,400円

モロッコ

5,400円

リビア

5,400円

ルワンダ

5,400円

その他の国

5,400円

その他の地域

5,400円

別表第3 死亡手当(第17条関係)

区分

死亡手当

全ての者

930,000円

別表第4 請求書に添付する資料(第22条関係)

区分

添付する資料

1 鉄道賃

規則第3条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

規則第3条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあつては、町長が必要と認める場合に限る。)

2 船賃

規則第4条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

規則第4条第1項第2号から第4号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

規則第5条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

規則第5条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料(自家用車を利用した場合の車賃の額を除く。)

5 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第12条第2項又は第3項のいずれかに該当することを証明するに足る資料(規則第7条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

6 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 転居費

その支払いを証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払いを証明するに足る資料

第13条第2項又は第3項のいずれかに該当することを証明するに足る資料

9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払いを証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第13条第2項又は第3項のいずれかに該当することを証明するに足る資料

10 渡航雑費

その支払いを証明するに足る資料

11 規則第16条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中において退職等となつたことを証明する資料

12 死亡時旅費請求書により請求する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに規定する資料

職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料

帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

13 旅費損失請求書により請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令簿等の変更、条例第3条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

14 旅費喪失請求書により請求する旅費

天災により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

15 条例第9条第1項に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに規定する資料

条例第9条第1項の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第5 旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)(第22条関係)

区分

記載事項又は記録事項

出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

請求者の所属又は所属団体、役職及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、距離数(自家用自動車を利用した場合に限る。この場合において、単位はキロメートルとし、1キロメートル未満の端数は切り捨てる。以下この表において同じ。)、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

請求者の所属又は所属団体、役職及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、距離数、宿泊地、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額

死亡時旅費請求書

請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属、役職及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属、役職及び氏名並びに死亡者の請求者との続柄及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

請求年月日

旅費損失請求書

請求者の所属、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属団体、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

損失事由

請求年月日

旅費喪失請求書

請求者の所属又は所属団体、役職及び氏名

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、距離数、宿泊地、種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

備考

1 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。

2 概算払に係る旅費を精算する場合であつて、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときは、出張旅費精算請求書及び赴任旅費精算請求書のうち、出発地、経路、到着地、距離数、宿泊地、種目及びその金額の記載又は記録を省略することができる。

3 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記載又は記録することができる。

別表第6 旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)(第22条関係)

区分

記載事項又は記録事項

1 鉄道賃

規則第3条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

2 船賃

規則第4条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第3号までに掲げる料金及び同項第4号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

3 航空賃

規則第5条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

4 その他の交通費

金額

5 宿泊費

夜数及び金額

6 包括宿泊費

夜数及び金額

7 宿泊手当

夜数及び定額

8 転居費

金額

9 着後滞在費

宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額

10 家族移転費

第1号から第7号まで及び第9号の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員

11 渡航雑費

金額

12 死亡手当

定額

松前町職員等の旅費支給規程

令和7年3月18日 訓令第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
令和7年3月18日 訓令第12号
令和8年3月5日 訓令第4号
令和8年3月31日 訓令第6号