○松前町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成30年7月2日

訓令第11号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業における認知症初期集中支援推進事業を実施するため配置する認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、松前町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 支援チームの設置並びに活動内容及び活動状況に関すること。

(2) 認知症支援における総合的な調整に関すること。

(3) その他認知症総合支援事業に関し、必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の数は、20名以内とし、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 松前町国民健康保険運営協議会会長

(2) 松前町町内会連合会を代表する者

(3) 松前町民生委員協議会会長

(4) 松前町老人クラブ連合会会長

(5) 松前町健康づくり推進協議会会長

(6) 北海道渡島総合振興局保健環境部松前社会福祉事務出張所所長

(7) 松前町立松前病院病院長又はその指名する職員

(8) 社会福祉法人松前福祉会特別養護老人ホーム松前南殿荘施設長

(9) 社会福祉法人松前町社会福祉協議会事務局長

(10) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

4 委員長は、会議に必要に応じて、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。

(報酬)

第8条 委員が会議に出席したときは、報酬を支給するものとする。

2 報酬は、日額4,000円とする。

(費用弁償)

第9条 委員が委員会の用務のため、旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の費用弁償の種類及びその額並びに支給方法は、松前町職員等の旅費に関する条例(令和7年松前町条例第4号)の例による。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮つて定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この訓令の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定に関わらず、平成32年3月31日までとする。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和7年訓令第12号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

松前町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成30年7月2日 訓令第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成30年7月2日 訓令第11号
令和2年3月25日 訓令第8号
令和3年3月30日 訓令第6号
令和7年3月18日 訓令第12号