○松前町健康づくり推進員設置要綱

令和2年3月25日

訓令第11号

(設置)

第1条 地域住民の健康づくりに関する意識の高揚を図るため、健康づくり推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康づくりの普及啓発を図ること。

(2) 町民の健康管理と増進のための事業の企画及び参加をすること。

(3) 町の行う各種保健事業に対して協力すること。

(4) 各地域の自主的保健活動を奨励すること。

(5) 推進員相互に協力し、保健知識向上のため積極的に研修に参加すること。

(定数及び委嘱)

第3条 推進員の定数は、80名以内とし、町内会の推薦を受けた者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(報酬)

第5条 推進員の報酬は、年額5,400円とする。

(費用弁償)

第6条 推進員がその用務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の費用弁償の種類及びその額並びに支給方法は、松前町職員等の旅費に関する条例(令和7年松前町条例第4号)の例による。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第12号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

松前町健康づくり推進員設置要綱

令和2年3月25日 訓令第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
令和2年3月25日 訓令第11号
令和7年3月18日 訓令第12号