○松前町職員の民間企業等派遣研修に関する要綱

平成20年9月19日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、職員を民間企業等(以下「企業等」という。)に派遣し、企業等の実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得させ、かつ、企業等の実情に関する理解を深めさせることにより、行政の課題に柔軟かつ的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図るため、派遣研修に関し必要な措置を講じ、もつて公務の能率的な運営に資することを目的とする。

(派遣研修の対象企業等)

第2条 派遣研修は、その実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得することができる企業等との間で行うものとする。

(派遣研修の協議)

第3条 任命権者は、別記様式により派遣研修を実施したい企業等と協議するものとする。

(派遣研修の期間)

第4条 派遣研修の期間は、1年を超えることができない。

2 前項の期間は、任命権者が特に必要があると認めるときは、派遣先企業等との合意により、研修をした日から引き続き2年を超えない範囲内において、これを延長することができる。

(給与等の負担)

第5条 派遣研修職員(以下「研修員」という。)の給与は、時間外勤務手当及び休日勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)を除き松前町(以下「町」という。)が負担する。ただし、時間外勤務手当等は、派遣先企業が負担する。

2 研修員の赴任及び帰任する場合の旅費は、町が負担する。

3 研修員の日額旅費は、町が負担する。ただし、町内企業等での研修の場合は、これを支給しない。

(公務災害の適用)

第6条 研修員が派遣研修期間中に災害を受けたときは、町において、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより措置するものとする。

(協定の締結)

第7条 研修員の身分の取扱い、勤務条件その他派遣研修に関して必要な事項は、協定を締結するものとする。

2 町又は派遣先企業等の都合により派遣研修の取り消し、又は協定事項を変更しようとするときは、あらかじめ相互に協議しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

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松前町職員の民間企業等派遣研修に関する要綱

平成20年9月19日 訓令第11号

(平成20年10月1日施行)