○公用に自家用車等使用についての基準

平成10年12月21日

訓令第17号

公用に自家用車等使用についての基準(昭和57年松前町訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この基準は、松前町に勤務する職員が公務を処理するため、職員が所有する自家用車を使用するときの取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、職員とは職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号)の適用を受ける職員及び職員の臨時的任用に関する規則(平成7年松前町規則第8号)に基づき任用する臨時職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)とする。

2 この基準において、自家用車とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び第3項に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有権又は使用権を有するもの(以下「自家用車」という。)をいう。

(使用の基準)

第3条 職員の自家用車を公務に使用(以下「公用使用」という。)することは禁止するものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合であつて、松前町が所有権その他これを使用する権利を有する自動車(以下「公用車」という。)を使用することができない場合において、職員からの申し出に基づき公用使用が止むを得ないと旅行命令権者(以下「課長等」という。)が認めた場合は、例外的に公用使用することを認めるものとする。

(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であつて、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合。

(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合

(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難と認められる場合

(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合

(5) 事務等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、公用使用させる必要があると認められる場合

2 課長等は、前項の規定により公用使用を承認する場合に同乗者がいるときにおいて、公務遂行上止むを得ないと認める場合に限り同乗を承認することができる。

(使用承認の制限)

第4条 課長等は、次の各号に該当する場合には公用使用を承認してはならない。

(1) 当該職員の運転経験が1年に満たない場合若しくは、運転技術に習熟していないと認められる場合

(2) 当該職員が、過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合

(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合

(4) 当該自家用車の点検、整備が不十分であると認められる場合

(5) 1日の運転時間が概ね7時間を超える場合

(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)による責任保険(以下「自賠責保険」という。)及び任意保険として、対人賠償無制限、対物賠償5百万円以上の契約が締結されていない場合

(7) 交通事故が発生した場合には、自賠責保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて承諾していない場合

(8) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予想される場合

(9) 気象条件、道路条件が悪く、運転に危険が伴うと予想される場合

(公用使用承認等の手続き)

第5条 自家用車の公用使用承認に関しては、次の各号により手続きをしなければならない。

(1) 自家用車を公用使用しようとする職員は、当初において別記第1号様式により使用する自家用車を総務課長に届出なければならない。

なお、届出事項に変更が生じた場合においても同様とする。

(2) 総務課長は、前号の届出があつたときは、第2条第2項及び第4条に規定する要件を満たしているものに限り名簿を作成し、各課長等に通知するものとする。

(3) 課長等は、職員が出張のため前号の登録済の自家用車を公用使用する申し出があつた場合には、第3条及び第4条の規定に基づき承認するものとする。

(4) 承認の方法は、旅行命令簿の車両使用区分欄の「自家用車等使用」をもつて承認するものとする。

(運転者等の義務)

第6条 職員は、公用使用するに当たり、次の各号に掲げる事項を守り、安全運転の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法等の法令の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すること。

2 課長等は、公用使用する職員に対し、交通事故を未然に防止するため、前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(交通事故等の処理)

第7条 職員が課長等の承認を受けて公用使用中の自家用車の運行によつて他人に損害を与えた場合における損害賠償は、自賠責保険及び任意保険によつててん補できる損害の部分を除き松前町が賠償する。

ただし、松前町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があつたときには、松前町が職員に対して求償することができる。

2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(旅費の支給等)

第8条 職員の自家用車を公用使用した場合には、松前町職員等の旅費に関する条例(令和7年松前町条例第4号)に基づく旅費を支給するほか、いかなる給付も行わないものとする。

(承認を受けない公用使用)

第9条 職員が第5条に基づく届出をしていない自家用車の運行又は課長等の承認を受けないで公用使用中の運行によつて他人に損害を与えた場合において、松前町がその損害を賠償した場合、その他当該運行により松前町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償又は損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。

(その他)

第10条 この基準に定めるもののほか、課長等が特に必要と認める場合が生じたときは、その都度町長と協議し決定するものとする。

この基準は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第12号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

画像

公用に自家用車等使用についての基準

平成10年12月21日 訓令第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成10年12月21日 訓令第17号
平成17年3月24日 訓令第8号
平成21年11月2日 訓令第16号
平成21年11月2日 訓令第17号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和4年3月31日 訓令第11号
令和7年3月18日 訓令第12号