令和7年3月18日
規則第11号
松前町職員等の旅費に関する条例施行規則
職員の旅費支給規則(平成4年松前町規則第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 旅費の種目及び内容
第1節 通則(第2条)
第2節 交通費(第3条―第6条)
第3節 宿泊費等(第7条―第9条)
第4節 転居費等(第10条―第12条)
第5節 その他の種目(第13条―第15条)
第3章 雑則(第16条―第20条)
附則
第1章 総則
(定義)
第1条 この規則において、「内国旅行」、「本邦」、「外国旅行」、「外国」、「出張」、「旅行命令権者」、「赴任」、「帰住」、「遺族」、「配偶者」又は「退職等」とは、それぞれ、松前町職員等の旅費に関する条例(令和7年松前町条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1号から第6号まで又は第3条第2項第1項に規定する内国旅行、本邦、外国旅行、外国、出張、旅行命令権者、赴任、帰住、遺族、配偶者又は退職等をいう。
2 この規則において、「家族」とは、国内旅行にあつては職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあつては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。
第2章 旅費の種目及び内容
第1節 通則
(条例第6条に規定する規則で定める種目及び内容)
第2条 条例第6条に規定する規則で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費、死亡手当及び日額旅費とし、これらの内容については、この規則に定めるところによる。
第2節 交通費
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級、外国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 職員の自家用自動車を利用する移動に要する費用
(5) 前4号に掲げる費用に付随する費用(公用車を利用する移動に付随する費用を含む。)
第3節 宿泊費等
(宿泊費)
第7条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して訓令で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として訓令で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(包括宿泊費)
第8条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(宿泊手当)
第9条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して訓令で定める一夜当たりの定額とする。
第4節 転居費等
(転居費)
第10条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第12条第1項第1号若しくは第2号又は同項第2号イ若しくはロに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して訓令で定める方法により算定される額とする。
(着後滞在費)
第11条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第12条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
第5節 その他の種目
(渡航雑費)
第13条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして訓令で定める費用の額とする。
(死亡手当)
第14条 死亡手当は、職員の外国における死亡(条例第3条第2項第5号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して訓令で定める定額とする。
(日額旅費)
第15条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張に伴う諸雑費に充てる費用とし、その額は、訓令で定める。
第3章 雑則
(退職者等の旅費)
第16条 条例第3条第2項第1号又は第4号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて訓令で定めるものとする。
3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
(遺族等の旅費)
第17条 条例第3条第2項第2号、第3号又は第5号までの規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて訓令で定めるものとする。
(訓令への委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、旅費の種目及び内容に係る細則その他この規則の実施のため必要な事項は、訓令で定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。
(特別職の職員で非常勤のものの日額旅費支給規則の廃止)
2 特別職の職員で非常勤のものの日額旅費支給規則(昭和48年松前町規則第11号)は廃止する。
(松前町財務会計規則の一部改正)
3 松前町財務会計規則(平成12年松前町規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略