○松前町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年1月31日

訓令第4号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく松前町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置にあたり、適正かつ円滑な設置及び運営を図るため、松前町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会が所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 地域包括支援センターの設置等に関すること。

(2) 地域包括支援センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携形成に関すること。

(4) その他、地域包括支援センターの運営に関し必要な事項

(構成)

第3条 運営協議会の委員は、松前町介護保険事業計画等推進委員会(以下「推進委員会」という。)の委員をもつて構成する。

(委員の任期)

第4条 運営協議会の委員の任期は、推進委員会の委員の任期とする。

(役員)

第5条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、推進委員会の委員長及び副委員長をもつて充てる。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、運営協議会を招集し、その議長となる。

2 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、保健福祉課が行う。

(報酬)

第8条 委員が会議に出席したときは、報酬を支給するものとする。

2 報酬は、日額4,000円とする。ただし、同日推進委員会が開催された場合には、これを支給しない。

(費用弁償)

第9条 委員が運営協議会の用務のため、旅行したときは、その旅行について費用弁償として、旅費を支給する。ただし、前条第2項ただし書きを準用する。

2 前項の費用弁償の種類及びその額並びに支給方法は、松前町職員等の旅費に関する条例(令和7年松前町条例第4号)の例による。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会その他の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和7年訓令第12号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

松前町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年1月31日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成18年1月31日 訓令第4号
平成19年3月23日 訓令第1号
平成22年3月26日 訓令第3号
令和2年3月25日 訓令第7号
令和3年3月30日 訓令第6号
令和7年3月18日 訓令第12号