○松前町介護保険事業計画等推進委員会設置要綱

令和2年3月25日

訓令第9号

(目的)

第1条 松前町高齢者保健福祉計画及び松前町介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)の策定と計画の円滑なる推進を図るため、松前町介護保険事業計画等推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)の数は、20名以内とし、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 松前町国民健康保険運営協議会会長

(2) 松前町町内会連合会を代表する者

(3) 松前町民生委員協議会会長

(4) 松前町老人クラブ連合会会長

(5) 松前町健康づくり推進協議会会長

(6) 北海道渡島総合振興局保健環境部松前社会福祉事務出張所所長

(7) 松前町立松前病院病院長又はその指名する職員

(8) 社会福祉法人松前福祉会特別養護老人ホーム松前南殿荘施設長

(9) 社会福祉法人松前町社会福祉協議会事務局長

(10) 在宅介護経験者

(11) 介護保険第1号被保険者

(12) 介護保険第2号被保険者

(13) その他町長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(所管事務)

第5条 委員会は、計画策定と事業計画の円滑なる推進を図るため、次に掲げる事項について調査研究等を行う。

(1) 松前町介護保険事業計画の策定に関すること。

(2) 松前町高齢者保健福祉計画の策定に関すること。

(3) 介護保険制度の周知に関すること。

(4) 要介護認定に関すること。

(5) 介護保険給付に関すること。

(6) 保健福祉サービス及び介護サービスの提供に関すること。

(7) 各種介護予防施策及び地域ケアシステムに関すること。

(8) 介護保険第1号被保険者の保険料に関すること。

(9) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。

(10) 地域密着型サービス運営委員会に関すること。

(11) その他計画策定及び事業計画推進のために必要と認められること。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 委員会は、委員長が議長となりこれを開閉する。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、保健福祉課に置く。

(報酬)

第8条 委員が会議に出席したときは、報酬を支給するものとする。

2 報酬は、日額4,000円とする。

(費用弁償)

第9条 委員が委員会の用務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の費用弁償の種類及びその額並びに支給方法は、松前町職員等の旅費に関する条例(令和7年松前町条例第4号)の例による。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会その他の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和7年訓令第12号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

松前町介護保険事業計画等推進委員会設置要綱

令和2年3月25日 訓令第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章 介護保険
沿革情報
令和2年3月25日 訓令第9号
令和3年3月30日 訓令第6号
令和7年3月18日 訓令第12号