○松前町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

令和2年3月25日

訓令第10号

(設置)

第1条 松前町における地域密着型サービスの指定、指導及び監督について、公平・公正な運営を確保するため、松前町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 地域密着型サービスの指定を行い、又は行わないこととしようとするときに町長に対して意見を述べること。

(2) 町の地域密着型サービス指定基準及び介護報酬を設定しようとするときに町長に対して意見を述べること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について協議すること。

(構成)

第3条 運営委員会の委員は、松前町介護保険事業計画等推進委員会(以下「推進委員会」という。)の委員をもつて構成する。

(委員の任期)

第4条 運営委員会の委員の任期は、推進委員会の委員の任期とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 運営委員会は、必要があると認めるときは会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(秘密保持義務)

第7条 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、保健福祉課が行う。

(報酬)

第9条 委員が会議に出席したときは、報酬を支給するものとする。

2 報酬は、日額4,000円とする。

(費用弁償)

第10条 委員が運営委員会の用務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の費用弁償の種類及びその額並びに支給方法は、松前町職員等の旅費に関する条例(令和7年松前町条例第4号)の例による。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会その他の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和7年訓令第12号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

松前町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

令和2年3月25日 訓令第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章 介護保険
沿革情報
令和2年3月25日 訓令第10号
令和3年3月30日 訓令第6号
令和7年3月18日 訓令第12号