○清里町教育委員会に対する事務委任規則

令和6年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を清里町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 町長の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事項を委員会に委任する。

(1) 委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をすること

(2) 委員会の所掌する事務に係る補助金等の交付に関すること

(3) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること

(4) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること

(5) 清里町学童保育条例(平成17年清里町条例第8号)に定める施設管理運営に関すること

(6) 清里町奨学資金貸付基金の貸付に関すること

(9) 清里町体育施設条例に関すること

(10) 清里町図書館条例に関すること

(13) 清里町公園条例(平成7年第2条)に定めるいこいの広場及びモトエカ広場の管理運営に関すること

(15) 学校給食費の徴収に関すること

(19) 清里町交通安全、防犯、青少年育成推進委員会設置要綱(平成13年第11条)に定める青少年育成指導委員に関すること

(21) 国際交流に関することのうち、教育委員会の所掌する国際理解教育に関すること

(令7規則10・令8規則10・一部改正)

(重要事項等の協議)

第3条 委員会は、第2条の規定により委任を受けた事務を処理する場合において、特に重要と認められる事項があるときは、当該事項の処理について、町長に協議しなければならない。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第10号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

清里町教育委員会に対する事務委任規則

令和6年4月1日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年4月1日 規則第10号
令和7年3月7日 規則第10号
令和8年3月13日 規則第10号