○清里町社会教育委員設置条例
昭和25年1月31日
条例第24号
第1条 本町に社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
2 社会教育委員は次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
第2条 委員の定数は、15名とする。
第3条 委員の任期は、2年とする。但し、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、委嘱を受けた日からこれを起算する。
第4条 清里町教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。
附則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
2 教育委員会が設置せられるまでの間、第4条中「清里町教育委員会」とあるのは、「町長」と読み替えるものとする。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。