○清里町スポーツ合宿等誘致支援実施要綱

平成24年2月16日

要綱第2号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町におけるスポーツ合宿等の誘致を行うことにより、スポーツ及び文化の振興と地域の活性化を図ることを目的とする。

(令7教委要綱4・一部改正)

第2条 支援対象者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 町内の宿泊施設(公共施設を含む)を連続して3泊以上利用し、かつ、町内施設等を利用して行う合宿とする。

(2) 町外に所在する学生及び社会人等で構成されるスポーツ及び文化等の5名以上の団体とする。(以下、「合宿団体」という。)

(令7教委要綱4・全改)

(支援の内容)

第3条 合宿団体への支援内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 町内に宿泊した延泊数に、1泊当たり3,000円を乗じて算定した額を補助金として予算の範囲内で支給することができる。

(2) 練習等で使用する公共施設の利用は無料とする。

(3) 必要に応じて、最寄りの駅・空港までの送迎及び練習場等への移動手段を確保する。

(令7教委要綱4・旧第4条繰上・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 前条に規定する支援を受けようとする合宿団体は、次に掲げる書類により申請しなければならない。

(1) 清里町スポーツ合宿等誘致支援補助金申請書(別記様式第1号)

(2) 合宿計画書(別記様式第2号)

(3) 合宿参加者名簿(別記様式第3号)

(令7教委要綱4・旧第5条繰上・一部改正)

(補助金の交付決定)

第5条 教育委員会は、合宿団体から補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等を審査し、清里町スポーツ合宿等誘致支援補助金交付決定書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(令7教委要綱4・旧第6条繰上・一部改正)

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた合宿団体は、事業終了後、速やかに次に掲げる書類を提出し、報告しなければならない。

(1) 清里町スポーツ合宿等誘致支援補助金実績報告書(別記様式第5号)

(2) 合宿実績書(別記様式第2号)

(令7教委要綱4・旧第7条繰上・一部改正)

(取消し又は返還)

第7条 教育委員会は次の各号の一に該当すると認めたときは、合宿団体への支援の取り消し、既に支援した内容の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請のあった合宿の計画が変更されたとき。

(2) 偽りその他不正手段により補助金を受けたとき。

(令7教委要綱4・旧第8条繰上・一部改正)

(後援会への支援)

第8条 教育委員会は、合宿団体を支援する町内の団体(「後援会」という。)の行う交流事業及び誘致事業に対して、別に定める基準により補助金を予算の範囲内で交付することができる。

(令7教委要綱4・追加)

(規則の準用)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付については、清里町補助金交付規則に準じて行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年教委要綱第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年教委要綱第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委要綱第3号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(令和5年教委要綱第4号)

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

(令和7年教委要綱第4号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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清里町スポーツ合宿等誘致支援実施要綱

平成24年2月16日 要綱第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年2月16日 要綱第2号
平成25年2月28日 教育委員会要綱第1号
平成28年2月25日 教育委員会要綱第3号
平成29年2月27日 教育委員会要綱第3号
平成30年7月18日 教育委員会要綱第1号
令和5年9月1日 教育委員会要綱第4号
令和7年3月6日 教育委員会要綱第4号