○清里町中・高校生海外派遣研修事業要綱
平成2年9月19日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、清里中学生及び清里高校生を海外に派遣し、広く異なる文化や社会での交流や体験を通してグローバル社会に生きる青少年の育成を図るために実施する清里町中・高校生海外派遣研修事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、清里中学校及び北海道清里高等学校第2学年に在籍する者とする。
(派遣者の推薦)
第3条 清里町教育委員会は年度毎の実施要項を定め、清里中学校、北海道清里高等学校より派遣者の推薦を受ける。
(1) 保護者の承諾書(第1号様式の1)
(2) その他清里町教育委員会が必要と認める書類
(派遣人員)
第4条 派遣人員は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。
(選考及び決定)
第5条 選考は推薦による書類によつて検討し、学校長の意見を参考として清里町教育委員会が決定する。
(補助金の交付、申請、決定通知)
第6条 清里町教育委員会は本事業の派遣者に対し、毎年度予算の範囲内で補助金の交付を行う。
3 清里町教育委員会は、派遣を決定した場合、別紙第3号様式により補助額を保護者に通知するものとする。
(経費の保護者負担)
第7条 本事業の派遣者の経費の一部については保護者の負担とする。
2 前項の負担額については、旅券、査証代、旅行障害保険等をめどとし、年度毎の実施要項で定める。
3 保護者が生活保護又はこれに準ずる生徒については、保護者の負担を免除する。
(引率者)
第8条 本事業を円滑かつ効果的に実施するため清里中学校及び北海道清里高等学校の教職員を引率者として派遣する。
2 引率者は、学校長の推薦により清里町教育委員会が決定する。
3 引率者の旅費は清里町教育委員会が負担することとし別に定める。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は清里町教育委員会が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成7年要綱第10号)
この要綱は、公布の日より施行する。
附則(平成14年要綱第13号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委要綱第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。



