○北海道清里高等学校総合支援対策事業実施要綱

平成16年3月9日

要綱第2号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、北海道清里高等学校が地域に根差した魅力ある学校としてその教育機能が最大限に発揮されるよう必要な支援を行うために定めるものである。

(事業)

第2条 総合支援対策事業は、次の各号に定めるところによる。

(1) 部活動支援事業

(2) 進路選択支援事業

(3) 魅力ある教育活動推進事業

(4) 国際理解教育推進事業

(5) 通学支援事業

(6) 学校給食提供事業

(7) 町長が特に必要と認めるもの

(期間)

第3条 総合支援対策事業の期間は令和7年度とする。

2 町長が必要と認めた場合は、前項の期間を延長することができる。

(令7教委要綱3・一部改正)

(補助金等の交付申請)

第4条 第2条第1号から第5号及び第7号に掲げる経費の交付を受けようとする者は、清里町補助金等交付規則(平成17年清里町規則第13号。以下「規則」という。)に規定する補助金等交付申請書により申請しなければならない。

2 第2条第6号に掲げる事業を希望するものは、別に定める申込書により申請しなければならない。

(令7教委要綱3・一部改正)

(実績報告)

第5条 補助金等の交付を受けた者は、事業が完了した時は、速やかに規則に規定する実績報告書に次の書類を添えて報告しなければならない。

(1) 領収書

(2) その他必要と認める書類

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年教委要綱第1号)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行時において、北海道清里高等学校に在籍する2学年及び3学年の生徒で、改正前の要綱第2条第1項第1号から第3号の規定に該当する生徒については、なお従前の例による。

(平成23年教委要綱第2号)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日までの事業については、なお従前の例による。

(平成24年教委要綱第3号)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日までの事業については、なお従前の例による。

(平成27年教委要綱第2号)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日までの事業については、なお従前の例による。

(平成28年教委要綱第2号)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日までの事業については、なお従前の例による。

(平成31年教委要綱第1号)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日までの事業については、なお従前の例による。

(令和2年教委要綱第1号)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日までの事業については、なお従前の例による。

(令和4年教委要綱第1号)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日より前に、北海道清里高等学校に在籍した生徒については、なお従前の例による。

(令和7年教委要綱第3号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

北海道清里高等学校総合支援対策事業実施要綱

平成16年3月9日 要綱第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月9日 要綱第2号
平成21年3月30日 教育委員会要綱第1号
平成23年2月25日 教育委員会要綱第2号
平成24年2月21日 教育委員会要綱第3号
平成27年2月24日 教育委員会要綱第2号
平成28年2月25日 教育委員会要綱第2号
平成31年2月26日 教育委員会要綱第1号
令和2年2月27日 教育委員会要綱第1号
令和4年4月1日 教育委員会要綱第1号
令和7年3月6日 教育委員会要綱第3号