○清里町奨学資金返還支援事業助成金交付規則

令和7年2月17日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、奨学金の貸与を受け就学した者が、卒業後に清里町に居住し、かつ、就労した場合において、その者が借り入れた奨学金の全部又は一部について、清里町奨学資金返還支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、人材の確保と定住促進を図り、もって若年者の雇用の促進と産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院、大学、短期大学、専修学校(専門課程に限る。)又は高等専門学校(第4学年及び第5学年に限る。)をいう。

(2) 奨学金 助成金の対象となる奨学金は次のいずれかに該当するものとする。

 清里町奨学資金

 独立行政法人日本学生支援機構から借り入れた第1種奨学金

 独立行政法人日本学生支援機構から借り入れた第2種奨学金及びそれに係る利子

 前に掲げるもののほか、教育長が認める奨学金等

(3) 町内事業所等 本町に所在する本社、支社、支店、工場、事業所及び営農地等をいう。ただし、教育長が適当でないと認める事業を除く。

(4) 正規職員等 次のいずれかに該当する者をいう。

 その雇用形態が次のいずれにも該当する被雇用者

(ア) 期間の定めのない労働契約を締結していること。

(イ) 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じであること。

 個人で農業その他自ら事業を営むもの又はその事業専従者(所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第3項に規定する事業専従者をいう)

 その他特別の事由により教育長が特に認める者

(助成対象者)

第3条 助成金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町の住民基本台帳に記載されていること。

(2) 大学等に進学し、在学している間に前条第2号に規定する奨学金の貸与を受けた者

(3) 令和7年4月1日以降に町内事業所等へ正規職員等として就労し、5年以上継続して就労する見込みである者

(4) 助成金の交付を申請する初年度の末日時点における年齢が30歳未満の者

(5) 月賦、半年賦若しくは年賦等により奨学金の返還を行っている者又は助成金の交付の申請をする年度内に、月賦、半年賦若しくは年賦等により奨学金の返還を開始する者

(6) 奨学金の返還に滞納がない者

(7) 町税等に滞納がない者

(8) 奨学金の返還に際し、他からの助成を受けていないこと。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成金の交付を受ける年度内に返還すべき奨学金の返還金の額(以下「返還金額」という。)とする。ただし、助成金の交付を受ける年度において清里町に居住した期間又は町内事業所等において就労した期間が1年に満たない場合は、返還金額を居住月数又は就労月数のうちいずれか短い方の月(1月に満たない月は切り上げるものとする。)で按(あん)分した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、助成対象の返還金額とする。

2 前項の助成金の1年度当たりの限度額は、当該年度の奨学金の返還金額または180,000円のいずれか低い方の金額とする。

3 繰上償還等による奨学金の返還額は、第1項に規定する返還金額に含まないものとする。

4 有利子の奨学金については、利子分の返還額を第1項に規定する返還金額に含むものとする。

(助成対象期間)

第5条 助成対象期間は、補助金交付の対象となった最初の月から起算して5年を限度とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、清里町奨学資金返還支援事業助成金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、清里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの(初回申請時に限る。)

(3) 交付を受けようとする年度内に返還すべき返還金額を証するもの

(4) 就労証明書(勤務地、雇用形態が確認できるもの)

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類

2 返還すべき奨学金の全額が第2条第2号アに規定する奨学金である場合は、前項第1号から第3号の書類の提出を省略することができる。

(交付の決定および通知)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、清里町奨学資金返還支援事業助成金交付可否決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 前条の規定による助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、助成金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から10日以内に清里町奨学資金返還支援事業助成金交付申請取下げ届出書(別記様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなす。

(中止等の届出)

第9条 交付決定者は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに清里町奨学資金返還支援事業助成金中止(休止)届出書(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 町外へ転出したとき。

(2) 町内事業所を退職したとき。

(3) 町外の事業所に勤務することとなったとき。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、助成金の交付決定を受けた年度内に返還すべき奨学金を全て返還したときは、助成金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日までに、清里町奨学資金返還支援事業助成金実績報告書(別記様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 清里町奨学資金返還支援事業補助金交付請求書(別記様式第7号)

(2) 奨学金の返還の事実を証するもの

(3) 在職証明書(別記様式第6号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類

2 返還すべき奨学金の全額が第2条第2号アに規定する奨学金である場合は、前項第2号の書類の提出を省略することができる。

3 前条の規定により中止等の届出を行う者は、前2項の規定による実績報告を提出しなければならない。この場合において、第1項に規定する期限については、前条の規定を準用する。

(助成金の額の確定と助成金の交付)

第11条 教育委員会は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、清里町奨学資金返還支援事業助成金確定通知書(別記様式第8号)により交付決定者に通知し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 教育委員会は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けたことが判明したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第13条 教育委員会は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に助成金を交付しているときは、交付決定者に助成金の返還を命ずる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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清里町奨学資金返還支援事業助成金交付規則

令和7年2月17日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)