○清里町公園条例
平成7年3月14日
条例第3号
清里町立公園条例(昭和38年12月23日条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、清里町の公園の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 清里町が設置する公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
緑ケ丘公園 | 清里町字向陽194番地 |
ふれあい広場 | 清里町羽衣町62番地 |
いこいの広場 | 清里町羽衣町33番地 同上 34番地 |
緑清荘広場 | 清里町羽衣町31番地 |
パパス広場 | 清里町字神威1071番地 |
緑駅前広場 | 清里町緑町61番地 同上 64番地 |
モトエカ広場 | 清里町羽衣町36番地 |
神威緑地広場 | 清里町字神威787番地 |
江南フラワーパーク | 清里町字江南807番地 |
清里町駅前広場 | 清里町水元町40番地 |
神の子池 | 清里町字清泉 1016林班ちハニ小班 清里町字清泉 1017林班ホ小班 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(管理運営)
第4条 いこいの広場及びモトエカ広場の管理運営を清里町教育委員会に委任する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。