○清里町学校給食センター条例
昭和42年8月19日
条例第6号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基き、本町に学校給食のために調理等の業務を一括処理する施設として、清里町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターは、清里町羽衣町33番地に置く。
(職員)
第3条 給食センターに所長、事務職員、栄養士、その他必要な職員を置く。
2 職員の定数は、清里町職員定数条例(昭和37年清里町条例第6号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。