○清里町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年5月28日

要綱第7号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の適切な保護を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき清里町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報交換

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議

(3) その他協議会の目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は別表に掲げる機関をもって構成するほか、児童の健全育成のため必要とする関係者を加えることができる。

2 協議会に会長を置く、会長は副町長をもって充てる。

3 会長は協議会を代表し、会務を総括する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者が職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会に、代表者会議、実務者会議及びケース検討会を置く。

2 代表者会議、実務者会議は、別表に掲げる機関の者で構成し、会長が招集して協議会の組織及び運営の全般について協議する。

3 実務者会議は、実際に支援を行っている者の知識及び経験を支援施策に反映し、且つ支援対象児童等に対する支援を確実に実施するため、対象児童等に対する支援の実施状況の把握、必要に応じた困難事例に対する処遇内容の再検討、児童虐待防止等に関する情報交換について協議する。

4 ケース検討会は、個別の要保護児童に関する実務を担当する協議会の構成機関等の委員及び職員で構成し、調整機関の長が招集して主宰する。

5 ケース検討会は個別事例についての情報交換、支援方策の検討等を行う。

(令7要綱13・一部改正)

(調整機関)

第5条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、清里町こども未来課とする。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する業務の総括

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握

(3) 児童相談所その他関係機関等との連絡調整

(守秘義務)

第6条 協議会の構成機関・法人の役職員及び構成員は正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該機関・法人の役職員でなくなつた場合及び協議会の構成員でなくなつた場合においても同様とする。

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、代表者会議において協議し定める。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(令和6年要綱第19号)

この要綱は、清里町課設置条例(令和5年条例第26号)の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。

(令和7年要綱第13号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表

(令7要綱13・一部改正)

区分

関係機関

国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号)

北海道北見児童相談所

北海道網走保健所

北海道斜里警察署

清里町教育委員会

清里小学校

清里中学校

清里高等学校

清里町

法人(法第25条の5第2号)

社会福祉法人清里町社会福祉協議会

学校法人麻園学園やまと幼稚園

その他(法第25条の5第3号)

清里町民生児童委員協議会

北見人権擁護委員協議会

清里町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年5月28日 要綱第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年5月28日 要綱第7号
令和6年3月25日 要綱第19号
令和7年3月17日 要綱第13号