○利尻町墓地設置及び管理に関する規則
平成4年7月1日規則第10号
利尻町墓地設置及び管理に関する規則
(目的)
(許可の申請)
第2条 条例第4条の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。
(許可証の交付)
第3条 町長は、墓地の使用を許可した場合は、許可証(別記第2号様式)を交付する。
2 前項の許可証を亡失、又は汚損したときは、再交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(許可証記載事項の訂正)
第4条 使用者がその住所又は氏名を変更したときは、変更届(別記第4号様式)に戸籍関係を証する書類を添えて、町長に提出し許可の訂正を受けなければならない。
(代理人の届出)
第5条 条例第14条に規定する代理人の選定につき、承認を受けようとするときは代理人届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(墓碑等の規制)
第6条 使用者は、次の各号に規定する範囲を超えて、その区画内に工作物、その他の施設をしてはならない。
(1) 塀、その他これに類する施設にあっては、その高さ1メートル以下とする。
(2) 墳墓の盛土は、その高さ0.5メートル以下とする。
(3) 樹木の高さは1.5メートル以下とし、隣接する墓地に障害を及ぼさないこと。
(清掃等の義務)
第7条 使用者は、区画内の清掃を保ち、工作物の補修、その他危険防止について、善良な管理をしなければならない。
(損害負担)
第8条 使用許可後に生じた碑石及びその他の物件に関する損害については、町は賠償の責を負わない。
(使用権の承継)
第9条 条例第10条の規定により、使用権を承継しようとする者は、墓地使用権承継申請書(別記第6号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 使用許可証
(2) 戸籍謄本及び住民票抄本
(3) その他町長が必要と認める書類
(返還の手続)
第10条 墓地等が不要になったため、返還しようとするときは、返還届(別記第7号様式)に許可証を添えて町長に提出しなければならない。
(使用料減免の申請)
第11条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとするときは使用料減免申請書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第9条関係)
第7号様式(第10条関係)
第8号様式(第11条関係)