○別海町水道事業職員の給与に関する規程
昭和59年3月22日
別海町訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、別海町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年別海町条例第12号)に基づき、水道事業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払い)
第2条 職員の給与は、別海町職員の給与に関する条例(昭和26年別海村条例第1号。以下「給与条例」という。)第1条の2を準用する。
(職務の級)
第4条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年別海町規則第29号)別表第1及び別表第2を準用する。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年別海町規則第29号)を準用する。
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(給料の支給日)
第7条 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 特別の事情により管理者が必要と認めたときは、前項の規定によらないことができる。
3 給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員にはその際給料を支給する。
(扶養手当)
第8条 扶養手当の月額、支給方法等は給与条例の定めるところによる。
2 職員の扶養親族に係る届出、扶養親族の認定については、扶養手当支給規則(昭和35年別海村規則第6号)を準用する。
(管理職手当)
第9条 管理職手当の支給については、給与条例及び管理職手当支給規則(昭和33年別海村規則第5号)を準用する。
(管理職員特別勤務手当)
第9条の2 管理職員特別勤務手当の支給については、給与条例及び管理職員特別勤務手当に関する規則(平成9年別海町規則第37号)を準用する。
(住居手当)
第10条 住居手当の支給額及び支給方法については、給与条例及び住居手当に関する規則(昭和50年別海町規則第8号)を準用する。
(通勤手当)
第11条 通勤手当の支給については、給与条例及び職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和50年別海町規則第7号)を準用する。
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び支給額は、水道事業管理者が職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年別海村条例第17号)を準用し、別に定める。
(特地勤務手当)
第13条 別海町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年別海町条例第12号)第10条の規定により支給する特地勤務所及び支給額は水道事業管理者が別に定める。
2 特地勤務手当の支給の方法は、特地勤務手当支給規則(昭和46年別海村規則第1号)を準用する。
(宿日直手当)
第14条 宿日直手当の支給については、給与条例及び宿日直手当支給規則(昭和61年別海町規則第31号)を準用する。
(時間外勤務手当等)
第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給するものとし、勤務命令及び支給基準は、給与条例を準用する。
(寒冷地手当)
第16条 寒冷地手当の支給については、給与条例及び寒冷地手当支給規則(昭和55年別海町規則第24号)を準用する。
(期末手当及び勤勉手当)
第17条 期末手当及び勤勉手当の支給の方法、支給日、基準日等は、給与条例及び期末手当、勤勉手当支給規則(昭和52年別海町規則第13号)を準用する。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、職員の給与の支給については、町職員の給与の支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、従前の規定によってなされた職員の給与に関する決定及び手続きは、この規程の各相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成元年3月23日別海町水道部訓令第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月15日別海町水道部訓令第2号)
この訓令は、平成3年3月15日から施行する。
附則(平成4年3月17日別海町水道部訓令第1号)
この訓令は、平成4年3月19日から施行する。
附則(平成6年3月31日別海町水道部訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日別海町上下水道部訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月9日別海町水道事業訓令第1号)
この訓令は、平成19年2月9日から施行する。