○別海町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和59年3月17日
別海町条例第12号
注 令和7年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第4条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、別海町水道事業職員の勤務時間その他勤務条件に関する規程(昭和59年別海町訓令第7号)第13条及び第14条に規定する週休日又は休日に勤務をした場合のほか、災害への対処その他臨時又は緊急の必要により週休日又は休日以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)に勤務をした場合は、当該職員に管理職員特別勤務手当を支給する。
(令7条例6・一部改正)
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(2) 満60歳以上の父母及び祖父母
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(4) 重度心身障害者
(令7条例6・一部改正)
(住居手当)
第6条 住居手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っている職員(職員住宅又はそれと同様の宿舎に入居する者を除く。)
(2) 自己の所有に係る住宅(管理者が指定するものを含む。)に居住している職員で世帯主である者
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務をすることを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(特地勤務手当)
第10条 特地勤務手当は、生活の著しく不便な地に勤務する職員に支給する。
(寒冷地手当)
第11条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日において在職し、常時勤務に服する職員に支給する。
(休日勤務手当)
第12条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(期末手当)
第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、6月及び12月に在職する職員の勤務時間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第16条の2 第5条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。
(令7条例6・一部改正)
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第18条 職員が休職させられたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第19条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(臨時職員及び非常勤職員の給与)
第20条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は規程で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日別海町条例第32号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月19日別海町条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月17日別海町条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月20日別海町条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月19日別海町条例第22号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日別海町条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日別海町条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年11月29日別海町条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月10日別海町条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月16日別海町条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月26日別海町条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の2の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月17日別海町条例第8号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員については、別海町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定は、適用しない。
(令7条例6・一部改正)
附則(令和7年1月24日別海町条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間における改正後の別海町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは、「
(4) 重度心身障害者 (5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」とする。