○特地勤務手当支給規則
昭和46年1月11日
別海村規則第1号
(趣旨)
第1条 別海町職員の給与に関する条例(昭和26年別海村条例第1号)第18条の規定による特地勤務手当の支給については、この規則に定めるところによる。
(手当の支給を受ける職員)
第2条 特地勤務手当を支給する特地勤務所は、別表に掲げる左欄の支所等とする。ただし、特地勤務所所在地に居住しない職員については特地勤務手当を支給しない。
(手当の月額)
第3条 特地勤務手当の月額は、職員の受けるべき給料月額に別表に掲げる左欄の区分に応じ、右欄の支給割合に乗じて得た額とする。
(1) 職員が特地勤務所以外の勤務場所に異動した場合又は、職員の在勤する勤務所が移転等のため特地勤務所に該当しないこととなった場合 当該異動又は移転等の日の前日
(2) 職員が他の特地勤務所に異動し、この異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する勤務所が移転し、この移転に伴って職員が住所を移転した場合(当該勤務所が引続き特地勤務所に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日
(端数計算)
第5条 第3条の規定による特地勤務手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもってその月額とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 隔遠地手当に関する規則(昭和44年別海村規則第3号)は廃止する。
附則(昭和46年3月22日別海村規則第7号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年5月8日別海町規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日別海町規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月15日から適用する。
附則(昭和50年4月11日別海町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月1日別海町規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年1月28日別海町規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和55年12月26日別海町規則第27号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和60年4月6日別海町規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年7月12日別海町規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月19日別海町規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月18日別海町規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月22日別海町規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年5月1日別海町規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日別海町規則第30号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月29日別海町規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日別海町規則第35号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月29日別海町規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月15日別海町規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
特地勤務所の名称 | 支給割合 |
西春別支所 | 100分の3 |
尾岱沼支所 | 100分の3 |
上西春別保育園 | 100分の3 |
中春別保育園 | 100分の3 |
上春別へき地保育園 | 100分の3 |
西春別へき地保育園 | 100分の3 |
上風連へき地保育園 | 100分の3 |
本別海へき地保育園 | 100分の3 |
豊原へき地保育園 | 100分の5 |
町立別海病院西春別駅前診療所 | 100分の3 |
町立別海病院尾岱沼診療所 | 100分の3 |
西公民館 | 100分の3 |
東公民館 | 100分の3 |
中西別幼稚園 | 100分の3 |
上西春別幼稚園 | 100分の3 |
野付幼稚園 | 100分の3 |